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 沼田市都市計画/建設/まちづくり>都市計画道路事業(街路)

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都市計画道路事業(街路)
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1,事業の目的
  1. 沼田市道路形態の骨格となる幹線道路
  2. 沼田市中心市街地の交通渋滞の緩和
  3. 周辺土地利用の促進
  4. 災害時における消防活動、救出活動等の緊急活動の確保と延焼遮断帯としての機能の確保

2,事業執行中路線の概要
路線名 事業認可区間 当初告示日 延長
(メートル)
幅員(標準幅員)
(メートル)
摘要
3・3・1環状線 第1期 昭和53年7月18日 1,786 22〜25(22) 平成9年完成
第2期 昭和63年5月11日 1,276 14(14) 平成13年完成
第3期 平成5年 5月28日 796 14〜25(14,22) 平成15年完成
第4期 平成8年6月14日 520 22〜25(22) 平成15年完成
栄町工区 平成11年2月12日 1,200 14〜25(14,22)  
  5,578    
3・6・2材木町柳町線   平成11年2月12日 120 11〜14(11)  
3・5・2駅前通り線 駅前広場約2,900平方メートル 平成14年6月7日 平成18年完成

3,都市計画道路決定路線(全12路線)の法的制限
  1. 建築の許可(都市計画法第53条)
     都市計画施設(都市計画道路及び都市計画公園等)の決定区域内に建築物の建築をしようとする場合は、建築確認申請前に市長の許可を受けなければなりません。ただし、事業執行中路線を除きます。
  2. 許可の基準(都市計画法第54条)
    1. 階数が二階以下で、かつ、地下を有しないこと。
    2. 主要構造部(建築基準法第二条第五号)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。

4,事業執行中路線の法的制限等
  1. 建築等の制限(都市計画法第65条)
     事業の施行に障害となる恐れがある土地の形質の変更、建築物の建築、その他工作物の建設を行い、または移動の容易でない物件(重さ5トン以上)の設置を行う場合若しくは、推積を行なおうとする場合は、県知事の許可を受けなければなりません。
  2. 土地建物等の先買い(都市計画法第67条)
     事業地内にある土地建物等を売りたい場合は、市にその相手方と金額を届け出なければなりません。市は、届け出後30日以内にその土地建物等を買い取ることができ、期間内に市が買い取らない場合に限って、他人に譲り渡すことができます。
  3. 税の優遇処置(租税特別措置法)
     事業には、租税特別措置法が適用され、課税の特例が受けられます。

お問い合わせは、都市計画課都市施設係(電話0278−23−2111 内線4222、4227)へ

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