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| 1,事業の目的 |
- 沼田市道路形態の骨格となる幹線道路
- 沼田市中心市街地の交通渋滞の緩和
- 周辺土地利用の促進
- 災害時における消防活動、救出活動等の緊急活動の確保と延焼遮断帯としての機能の確保
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| 2,事業執行中路線の概要 |
| 路線名 |
事業認可区間 |
当初告示日 |
延長
(メートル) |
幅員(標準幅員)
(メートル) |
摘要 |
| 3・3・1環状線 |
第1期 |
昭和53年7月18日 |
1,786 |
22〜25(22) |
平成9年完成 |
| 第2期 |
昭和63年5月11日 |
1,276 |
14(14) |
平成13年完成 |
| 第3期 |
平成5年 5月28日 |
796 |
14〜25(14,22) |
平成15年完成 |
| 第4期 |
平成8年6月14日 |
520 |
22〜25(22) |
平成15年完成 |
| 栄町工区 |
平成11年2月12日 |
1,200 |
14〜25(14,22) |
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| 計 |
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5,578 |
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| 3・6・2材木町柳町線 |
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平成11年2月12日 |
120 |
11〜14(11) |
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| 3・5・2駅前通り線 |
駅前広場約2,900平方メートル |
平成14年6月7日 |
− |
− |
平成18年完成 |
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| 3,都市計画道路決定路線(全12路線)の法的制限 |
- 建築の許可(都市計画法第53条)
都市計画施設(都市計画道路及び都市計画公園等)の決定区域内に建築物の建築をしようとする場合は、建築確認申請前に市長の許可を受けなければなりません。ただし、事業執行中路線を除きます。
- 許可の基準(都市計画法第54条)
- 階数が二階以下で、かつ、地下を有しないこと。
- 主要構造部(建築基準法第二条第五号)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
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| 4,事業執行中路線の法的制限等 |
- 建築等の制限(都市計画法第65条)
事業の施行に障害となる恐れがある土地の形質の変更、建築物の建築、その他工作物の建設を行い、または移動の容易でない物件(重さ5トン以上)の設置を行う場合若しくは、推積を行なおうとする場合は、県知事の許可を受けなければなりません。
- 土地建物等の先買い(都市計画法第67条)
事業地内にある土地建物等を売りたい場合は、市にその相手方と金額を届け出なければなりません。市は、届け出後30日以内にその土地建物等を買い取ることができ、期間内に市が買い取らない場合に限って、他人に譲り渡すことができます。
- 税の優遇処置(租税特別措置法)
事業には、租税特別措置法が適用され、課税の特例が受けられます。
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お問い合わせは、都市計画課都市施設係(電話0278−23−2111 内線4222、4227)へ
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