市議会のルール
議会の会議が民主的に行われるためには、一定のルールに従って会議を運営する必要があります。市議会の会議ルールの主なものは、地方自治法と市議会会議規則などに規定されていますが、その原則の代表的なものは次のとおりです。
会議公開の原則
市議会が市民の代表機関であることから、本会議の内容は当然に市民に公開しなければなりません。公開には、傍聴、会議録の公表、文書等の情報公開などがあります。
公正指導の原則
議長は、議員全体の代表者として中立公正な立場を堅持して、議会運営に当たらなくてはなりません。議長は中立公平に徹し、議会の代表として議会の権威向上、住民福祉の充実のために職務を行います。自己の政治信条、支持した議員や会派と不支持のそれとを差別するような言動はできません。なお、この原則は委員会を的確に議事整理する委員長についても適用されます。
定足数の原則
定足数とは、会議を開き審議を進め、表決する時の最小限の出席議員数をいいます。議員定数の半数以上が出席しないと原則として会議を開くことはできません。一般的な議決の定足数は、議員定数の半数以上ですが、特に重要な案件を議決する場合は、特例が設けられています。
過半数議決の原則
議会が意思決定するには、出席している議員の半数を超える賛成を要します。過半数の原則は、多数の意見であるから正しいとみなし、反対した者もこれに従うことになります。多数意見が必ずしも真理、公正である保障はありませんが、議員の価値判断が異なる場合、多数意見を妥当としない限り意思を決定できないので採用されている原則です。過半数の原則が、多少の不満を残しながらも正当性をもつためには、最終の多数決に至る過程、案件に対する審議で内容と問題点の解明が十分に行われることが前提となります。なお、特に重要な案件については、例外として特別多数議決を認めています。
一事不再議の原則
議会が一度議決した案件と同一の案件については、同一会期中は審議しないことを一事不再議の原則といいます。この原則は、同一会期で議会の意思は1つしかないという議会意思の安定と、すでに決定した問題と同一問題の再審議を認めると際限がないという審議経済の面から認められるものです。ただし、議会の議決について市長に異議があるときは、再議に付することができ、議決の効果が停止されるので、議会は当該案件を再び審議することになります。
会期不継続の原則
議会は開会後、議決により会期を決定し、その期間だけ法的な活動ができることになります。議会の会期は、会期ごとに独立しているので、前の会期の意思が後の会期の意思を拘束し影響を与えることはありません。これを会期不継続の原則といいます。委員会が会期中に審査、調査を終了しなかった案件は、議会の議決により閉会中に継続して審査、調査を行うことができます。
発言自由の原則
議会は言論の府ですから、議員には発言の自由が保障されています。発言権は議員の権利ですが、同時に議員は市民に代わって本会議、委員会で発言する義務があります。議員は発言自由の原則があるからといって、何でも自由ということではありません。発言をするときは議長の許可が必要です。また、提案理由の説明は案件の内容、質問は市の事務、質疑は議題についての疑義、討論は案件に対する賛成、反対の表明など発言はその性質により内容が特定されます。
討論1回の原則
同一議員が同一案件に対し1回だけ討論できることを討論1回の原則といいます。議会における討論は、案件に対する賛成または態度の表明であり、自分の反対者と論争することではありません。議員が討論を行うに当たっては、賛成または反対の論旨を明快かつ十分に述べる必要があります。
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