| 1 この制度は |
| がけ崩れ、土石流、雪崩及び地すべりにより、住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域内に建っている危険な住宅を安全な場所に移転を促進するため、国と地方公共団体が移転者に危険住宅の除去等に要する経費と新たに建設する住宅(購入も含みます。)に要する経費に対して補助金を交付する制度です。 |
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| 2 危険住宅は |
| 急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域及び群馬県建築基準法施行条例第五条で建築を制限している区域内にある既存不適格住宅です。 |
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| 3 補助金は |
| (1) |
危険住宅の撤去等に要する費用 |
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○除去等費780千円 |
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| (2) |
危険住宅に代わる住宅の建設又は購入(これに必要な土地の取得を含む。)をするために要する資金を金融機関等から借入れた場合において、当該借入金利子(年利率8.5%を限度とする。)に相当する額の費用 |
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○建物助成費4,060千円
(建物3,100千円、土地960千円) |
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■群馬県建築基準法施行条例(抜粋)
(がけ付近の建築物)
第五条 敷地ががけ(地表面の水平面に対する角度が三十度を超え、 高さが二メートルを超えるものを言う。以下この条において同じ。) に接し、又は近接する場所に建築物を建築する場合は、構造上安全 である擁壁を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれか に該当する場合は、この限りでない。
一 がけの上に建築物を建築する場合は、がけの下端から当該がけの 高さの二倍以上の水平距離を設けたとき。
二 がけの下に建築物を建築する場合は、がけの上端から当該がけの 高さの二倍以上の水平距離を設けたとき。
三 がけの形状、土質等によりがけ崩れのおそれがないとき。
四 建築物の構造により被害を受けるおそれがないとき。 |
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