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 沼田市都市計画/建設/まちづくり>沼田市で行う限定特定行政庁の事務は次のとおりです

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沼田市で行う限定特定行政庁の事務は次のとおりです。
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・建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物及び一部の工作物に関する建築確認
建築物 建築基準法
第6条第1項
令第148条
法第6条第1項第4号に掲げる建築物
沼田市の都市計画区域内における建築物で
・木造 2階建て以下、延べ500u以下
高さ13m以下かつ軒高9m以下
・非木造 平屋建てかつ延べ200u以下の住宅、事務所、延べ100u以下の特殊建築物など
工作物 建築基準法
施行令
第138条
第1項
令第148条
令138条第1項第1号、第3号及び第5号に掲げる工作物のうち、次に掲げる工作物(法第6条第1項第4号に規定する建築物以外の建築物の敷地内に築造するものを除く。)
・第1号 高さが6mを超え10m以下の煙突
・第3号 高さが4mを超え10m以下の広告塔、広告版、装飾等、記念塔など
・第5号 高さが2mを超え3m以下の擁壁
上記の建築物等に係る中間及び完了検査
建築基準法第42条第2項の規定による道の指定
建築基準法第42条第1項第5号に関する道路の位置の指定
建築基準法第6条第1項第4号の建築物に関する「建設工事に係る資材の再資源化等に関する届出」
4号建築確認に伴う工事届(都計外は土木事務所)
 建築確認を申請する際、調査書を参考に敷地について事前調査してください。
 狭あい道路がある場合は「沼田市狭あい道路拡幅整備事業」をご覧ください。
 建築確認申請等の手数料は「(建築確認等手数料一覧)」をご覧ください。

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問い合わせ先
建設課建築室
電話0278-23-2111内線4216,4217,4219
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〒378-8501 群馬県沼田市西倉内町780番地 電話.0278-23-2111(代表)
お問い合わせは、numatacity@city.numata.gunma.jp

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