| ・建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物及び一部の工作物に関する建築確認 |
| 建築物 |
建築基準法
第6条第1項
令第148条 |
| 法第6条第1項第4号に掲げる建築物 |
| 沼田市の都市計画区域内における建築物で |
| ・木造 |
: |
2階建て以下、延べ500u以下 |
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高さ13m以下かつ軒高9m以下 |
| ・非木造 |
: |
平屋建てかつ延べ200u以下の住宅、事務所、延べ100u以下の特殊建築物など |
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| 工作物 |
建築基準法
施行令
第138条
第1項
令第148条 |
| 令138条第1項第1号、第3号及び第5号に掲げる工作物のうち、次に掲げる工作物(法第6条第1項第4号に規定する建築物以外の建築物の敷地内に築造するものを除く。) |
| ・第1号 |
: |
高さが6mを超え10m以下の煙突 |
| ・第3号 |
: |
高さが4mを超え10m以下の広告塔、広告版、装飾等、記念塔など |
| ・第5号 |
: |
高さが2mを超え3m以下の擁壁 |
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| ・ |
上記の建築物等に係る中間及び完了検査 |
| ・ |
建築基準法第42条第2項の規定による道の指定 |
| ・ |
建築基準法第42条第1項第5号に関する道路の位置の指定 |
| ・ |
建築基準法第6条第1項第4号の建築物に関する「建設工事に係る資材の再資源化等に関する届出」 |
| ・ |
4号建築確認に伴う工事届(都計外は土木事務所) |
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建築確認を申請する際、調査書を参考に敷地について事前調査してください。
狭あい道路がある場合は「沼田市狭あい道路拡幅整備事業」をご覧ください。 |
| 建築確認申請等の手数料は「(建築確認等手数料一覧)」をご覧ください。 |