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沼田市狭あい道路拡幅整備事業
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○沼田市狭あい道路拡幅整備事業とは
 狭あい道路(建築基準法第42条第2項の規定を受ける幅員1.8m以上4m未満の市道及び市長がこれと同等と認めるもの[2項道路])を建築主等の理解と協力のもとに、安全で快適な道路として拡幅整備することにより、良好な居住環境の向上を図り、もって住み良いまちづくりに寄与することを目的としています。
 
○整備を行う土地
 建築基準法では、2項道路に接する敷地に建物を建築する場合は、道路中心線から2m(当該道路が、がけ地、川、水路、線路敷地等に沿う場合は基準が異なります)後退した位置を道路の境界線[後退線]とみなし、建築しなければならないと定められています。後退線と現在の道路境界線との間の土地[後退用地]と敷地が狭あい道路に接する角地となる場合のすみ切り部分[すみ切り用地]が対象です。
※建築基準法では後退用地内に建物、塀及び擁壁等の建設、樹木の植栽を禁止しています。
 
○整備の手順
 「後退用地」及び「すみ切り用地」の土地所有者の皆様にご協力を求め、用地を市に寄附して頂き、市が道路として整備し、管理していきます。狭あい道路に接して建築行為などをする場合は、建築確認申請提出前(おおむね2カ月前)に建設課建築室まで「後退用地」及び「すみ切り用地」の取り扱いに関する「事前協議」のご相談、ご協力をお願いします。
 
○報奨金について
 「後退用地」及び「すみ切り用地」を市に寄附して頂いた場合は、寄附面積等に応じて「報奨金」を交付します。また、「後退用地」及び「すみ切り用地」の測量、分筆登記、所有権移転登記等を市が行います。
※建築主等の方は、寄附前に用地内支障物件の撤去をしてください。
 
◎ 詳しくは、「沼田市狭あい道路拡幅整備要綱」をご覧下さい。
この事業は平成20年10月1日から実施しています。

  ※  事業対象用地
 狭あい道路に接する後退用地とすみ切り用地。
用語の解説
狭あい道路
 建築基準法第42条第2項の規定を受ける幅員1.8メートル以上4メートル未満の市道及び市長がこれと同等と認めるもの(2項道路)。
後退線
 狭あい道路の中心線から水平距離2メートル後退した線(水路などがある場合は後退方法が異なります。)
後退用地
 狭あい道路の境界線と後退線との間にある土地。
すみ切り用地
 道路が交差、接続、または屈折する個所(内角が120度以上を除く)で、角地の隅角を挟む辺の長さを2メートルとする二等辺三角形の土地。

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問い合わせ先
建設課建築室
電話0278-23-2111内線4216,4217,4219
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