| ○沼田市狭あい道路拡幅整備事業とは |
| 狭あい道路(建築基準法第42条第2項の規定を受ける幅員1.8m以上4m未満の市道及び市長がこれと同等と認めるもの[2項道路])を建築主等の理解と協力のもとに、安全で快適な道路として拡幅整備することにより、良好な居住環境の向上を図り、もって住み良いまちづくりに寄与することを目的としています。 |
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| ○整備を行う土地 |
建築基準法では、2項道路に接する敷地に建物を建築する場合は、道路中心線から2m(当該道路が、がけ地、川、水路、線路敷地等に沿う場合は基準が異なります)後退した位置を道路の境界線[後退線]とみなし、建築しなければならないと定められています。後退線と現在の道路境界線との間の土地[後退用地]と敷地が狭あい道路に接する角地となる場合のすみ切り部分[すみ切り用地]が対象です。
※建築基準法では後退用地内に建物、塀及び擁壁等の建設、樹木の植栽を禁止しています。 |
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| ○整備の手順 |
| 「後退用地」及び「すみ切り用地」の土地所有者の皆様にご協力を求め、用地を市に寄附して頂き、市が道路として整備し、管理していきます。狭あい道路に接して建築行為などをする場合は、建築確認申請提出前(おおむね2カ月前)に建設課建築室まで「後退用地」及び「すみ切り用地」の取り扱いに関する「事前協議」のご相談、ご協力をお願いします。 |
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| ○報奨金について |
「後退用地」及び「すみ切り用地」を市に寄附して頂いた場合は、寄附面積等に応じて「報奨金」を交付します。また、「後退用地」及び「すみ切り用地」の測量、分筆登記、所有権移転登記等を市が行います。
※建築主等の方は、寄附前に用地内支障物件の撤去をしてください。 |
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◎ 詳しくは、「沼田市狭あい道路拡幅整備要綱」をご覧下さい。
この事業は平成20年10月1日から実施しています。 |