トップページに戻る
 沼田市都市計画/建設/まちづくり>リフォーム相談窓口の設置について

サイト内検索
.  
リフォーム相談窓口の設置について

 沼田市では、平成20年10月からリフォーム相談窓口を設置しています。
 リフォームを進める上での注意点やトラブル防止のためのアドバイスを中心とした相談に応じます。 また、一般的な住宅相談にも対応いたします。住宅を改修した場合の税制措置や新築住宅における住宅瑕疵担保履行法の適用については、下表をご覧ください。
 
リフォーム相談窓口では・・・
リフォームを進める上でのトラブル防止のための留意点のアドバイス
耐震診断・改修をはじめとする性能向上リフォームへの技術的アドバイス(専門相談窓口の紹介も含む)
(財)住宅リフォーム・紛争処理支援センターのHP等の情報紹介
パンフレット、チラシの常備・配布
トラブルになった際の専門相談機関窓口の連絡先紹介
リフォネット登録業者名簿の設置・閲覧
などを行います。
このほか、住宅全般に係る総合的な相談窓口や耐震診断・改修に関する相談にも対応いたします。
 
住宅建築に関する各種制度および相談窓口について
住宅に関する税制措置等について
制度の名称等 制度の概要 控除できる税 工事の内容 工事の時期 問い合わせ
バリアフリー改修促進税制 高齢者等が安心して生活できるよう、バリアフリー改修工事のため借り入れた住宅ローン等の年末残高の一定割合を5年間にわたり所得税から控除する。 所得税 階段、浴室、便所等を高齢者や障害者が使用しやすいように改修する工事で30万円以上であること。 平成19年4月1日から平成25年12月31日までに居住開始 税務課
市民税係
高齢者等が平成19年1月1日以前から所在する住宅で、工事が完了した年の翌年度分に限り、固定資産税を3分の1に減額する。(ただし、1戸当たり100uまで) 固定資産税 平成19年4月1日から平成25年3月31日までの改修 税務課
資産税係
バリアフリー特定改修工事特別控除制度 居住を開始した年分に限り、所得税からバリアフリー改修工事に要した費用の10%に相当する額を控除する。(ただし20万円上限) 所得税 階段、浴室、便所等を高齢者や障害者が使用しやすいように改修する工事で30万円以上であること。 平成21年4月1日から平成22年12月31日までに居住開始 税務課
市民税係
省エネ改修促進税制 省エネ改修工事のために借り入れた住宅ローン等の年末残高の一定割合を5年間にわたり所得税から控除する。 所得税 省エネ改修(全ての居室の窓の改修を含む)工事で30万円以上であること。 平成20年4月1日から平成25年12月31日までに居住開始 税務課
市民税係
平成20年1月1日以前から所在する住宅で、工事が完了した年の翌年度分に限り、固定資産税を3分の1に減額する。(ただし、1戸当たり120uまで) 固定資産税 平成20年4月1日から平成25年3月31日までに行われた工事 税務課
資産税係
省エネ特定改修工事特別控除制度 居住を開始した年分に限り、所得税から省エネ改修工事に要した費用の10%に相当する額を控除する。(ただし20万円(太陽光発電設備を設置する場合は30万円)上限) 所得税 省エネ改修(全ての居室の窓の改修を含む)工事で30万円以上であること。 平成21年4月1日から平成22年12月31日までに居住開始 税務課
市民税係
耐震改修促進税制 所得税額から耐震改修に要した費用の10%に相当する額を控除する。(ただし20万円上限) 所得税 現行の耐震基準に適合するように耐震改修をする工事 平成18年4月1日から平成25年12月31日までの改修 税務課
市民税係
昭和57年1月1日以前から所在する住宅の耐震改修を行った場合に固定資産税を減額する。(ただし、1戸当たり120uまで) 固定資産税 同上 平成18年1月1日から平成27年12月31日までの改修 税務課
資産税係
住宅借入金等特別控除(住宅ローン減税) 住宅の新築及び増改築等を行うために借り入れた住宅ローン等の年末残高の一定割合を10年間にわたり所得税から控除する。 所得税 増改築等の工事費が100万円以上であること。 平成21年1月1日から平成25年12月31日までに居住開始 税務課
市民税係
 
住宅の瑕疵担保について
制度の名称等 制度の概要 対象 問い合わせ
住宅瑕疵担保履行法 売主または請負人が新築住宅を引き渡す際に「保証金の供託」か「保険への加入」が義務化され、万一倒産等により瑕疵(欠陥)の補修ができなくなった場合でも、この保証金等により必要な費用が支払われる。 平成21年10月1日以降に引き渡す新築住宅 建設課
建築室
 
住宅相談窓口の設置について
相談内容 相談事例および開始時期 問い合わせ
リフォーム相談及び住宅相談 リフォーム業者の選定、増改築の内容、他にも住宅に関することは何でも、ご相談ください。 建設課
建築室
 
 詳しいことは、国土交通省住宅局のホームページをご覧ください。
問い合わせ
建設部建設課建築室
 電話0278-23-2111(内線4216)
. .
. 前のページに戻る
.


All Rights Reserved. copyright  (c)  沼田市役所. 2000-2005、各ページに掲載の写真・音声・CG及び記事の無断転載を禁じます。
〒378-8501 群馬県沼田市西倉内町780番地 電話.0278-23-2111(代表)
このホームページについてのお問い合わせは、numatacity@city.numata.gunma.jp