| 制度の名称等 |
制度の概要 |
控除できる税 |
工事の内容 |
工事の時期 |
問い合わせ |
| バリアフリー改修促進税制 |
高齢者等が安心して生活できるよう、バリアフリー改修工事のため借り入れた住宅ローン等の年末残高の一定割合を5年間にわたり所得税から控除する。 |
所得税 |
階段、浴室、便所等を高齢者や障害者が使用しやすいように改修する工事で30万円以上であること。 |
平成19年4月1日から平成25年12月31日までに居住開始 |
税務課
市民税係 |
| 高齢者等が平成19年1月1日以前から所在する住宅で、工事が完了した年の翌年度分に限り、固定資産税を3分の1に減額する。(ただし、1戸当たり100uまで) |
固定資産税 |
平成19年4月1日から平成25年3月31日までの改修 |
税務課
資産税係 |
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| バリアフリー特定改修工事特別控除制度 |
居住を開始した年分に限り、所得税からバリアフリー改修工事に要した費用の10%に相当する額を控除する。(ただし20万円上限) |
所得税 |
階段、浴室、便所等を高齢者や障害者が使用しやすいように改修する工事で30万円以上であること。 |
平成21年4月1日から平成22年12月31日までに居住開始 |
税務課
市民税係 |
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| 省エネ改修促進税制 |
省エネ改修工事のために借り入れた住宅ローン等の年末残高の一定割合を5年間にわたり所得税から控除する。 |
所得税 |
省エネ改修(全ての居室の窓の改修を含む)工事で30万円以上であること。 |
平成20年4月1日から平成25年12月31日までに居住開始 |
税務課
市民税係 |
| 平成20年1月1日以前から所在する住宅で、工事が完了した年の翌年度分に限り、固定資産税を3分の1に減額する。(ただし、1戸当たり120uまで) |
固定資産税 |
平成20年4月1日から平成25年3月31日までに行われた工事 |
税務課
資産税係 |
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| 省エネ特定改修工事特別控除制度 |
居住を開始した年分に限り、所得税から省エネ改修工事に要した費用の10%に相当する額を控除する。(ただし20万円(太陽光発電設備を設置する場合は30万円)上限) |
所得税 |
省エネ改修(全ての居室の窓の改修を含む)工事で30万円以上であること。 |
平成21年4月1日から平成22年12月31日までに居住開始 |
税務課
市民税係 |
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| 耐震改修促進税制 |
所得税額から耐震改修に要した費用の10%に相当する額を控除する。(ただし20万円上限) |
所得税 |
現行の耐震基準に適合するように耐震改修をする工事 |
平成18年4月1日から平成25年12月31日までの改修 |
税務課
市民税係 |
| 昭和57年1月1日以前から所在する住宅の耐震改修を行った場合に固定資産税を減額する。(ただし、1戸当たり120uまで) |
固定資産税 |
同上 |
平成18年1月1日から平成27年12月31日までの改修 |
税務課
資産税係 |
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| 住宅借入金等特別控除(住宅ローン減税) |
住宅の新築及び増改築等を行うために借り入れた住宅ローン等の年末残高の一定割合を10年間にわたり所得税から控除する。 |
所得税 |
増改築等の工事費が100万円以上であること。 |
平成21年1月1日から平成25年12月31日までに居住開始 |
税務課
市民税係 |