長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」について、その建築及び維持保全に関する計画(「長期優良住宅建築等計画」といいます。)を認定する制度の創設を柱とする「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成20年12月に公布され、平成21年6月4日に施行されました。
この法律では、長期優良住宅の普及促進のため、構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有し、かつ、良好な景観の形成に配慮した居住環境や一定の住戸面積を有する住宅の建築計画及び一定の維持保全計画を策定して、所管行政庁に申請します。当該計画の認定を受けた住宅については、認定長期優良住宅建築等計画に基づき、建築及び維持保全を行うこととなります。 |
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| 長期優良住宅法関連情報(国土交通省) |
| 沼田市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則(沼田市) |
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| 沼田市の居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準について |
| 沼田市の長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成21年法律第87号。)第6条第1項第3号に規定する「良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること」を判断するための沼田市の基準を、次のように定めました。 |
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次に掲げる住宅の建築制限のある区域内にあっては原則として認定しない。ただし、建築物が市街地開発事業の施行区域内における施設建築物である建築物及び区画整理の除却が不要な建築物である等長期にわたる立地が想定されることが許可等により判明してている場合はこの限りでない。
都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域 |
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| 認定に要する手数料 |
| 沼田市長期優良住宅の普及の促進に関する法律関係手数料条例 |
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| 認定関係様式集 |
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