長期優良住宅建築等計画の認定
長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」について、その建築および維持保全に関する計画(「長期優良住宅建築等計画」といいます。)を認定する制度の創設を柱とする「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成20年12月に公布され、平成21年6月4日に施行されました。また、平成28年4月から増改築についても認定制度が始まりました。
この法律では、長期優良住宅の普及促進のため、構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有し、かつ、良好な景観の形成に配慮した居住環境や一定の住戸面積を有する住宅の建築計画および一定の維持保全計画を策定して、所管行政庁に申請します。当該計画の認定を受けた住宅については、認定長期優良住宅建築等計画に基づき、建築および維持保全を行うこととなります。
沼田市の居住環境の維持および向上への配慮に関する基準について
沼田市の長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成21年法律第87号。)第6条第1項第3号に規定する「良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持および向上に配慮されたものであること」を判断するための沼田市の基準を、次のように定めました。
都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域
沼田市の災害配慮基準について(令和4年2月20日追加)
沼田市では、長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第4号に規定する「建築をしようとする住宅が自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること」を判断するための基準(災害配慮基準)を次のように定めました。
1 建築基準法第39条第1項に規定する災害危険区域
2 地すべり等防止法第3条第1項に規定する地すべり防止区域
3 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域
4 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項に規定する
土砂災害特別警戒区域
5 その他市長が必要と認める区域
なお、群馬県建築基準法施行条例に基づき、群馬県では、「災害危険区域」として「急傾斜地崩壊危険区域」を指定していることから、区域は同一となります。
災害配慮基準について事前に確認を行い、その結果を「災害配慮基準事前確認報告書」として、長期優良住宅認定申請時に添付し、報告してください。
認定に要する手数料
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このページに関するお問い合わせ
都市建設部 建築住宅課 建築指導係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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