建築物省エネ法
建築物省エネ法の適合判定について
令和3年4月1日より改正建築物省エネ法が施行されます。これに伴い、適合性判定が必要な建築物の範囲が拡大し、建築主は300平方メートル以上2,000平方メートル未満の中規模非住宅建築物の新築・増改築の際でも、適合性判定を受けることが義務付けられました。
登録建築物エネルギー消費性能判定機関への業務の委任について
沼田市では、建築物省エネ法第15条第1項の規定により、令和3年4月1日から、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務の全部を委任しました。
(業務の委任にあたり、施行規則第8条の規定による公示は、令和2年12月15日沼田市公告第210-2号です。)
したがって、建築物省エネ法第12条・第13条の規定による、計画の提出・通知のいずれも、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に対して行うことができます。
登録建築物エネルギー消費性能判定機関の検索について
一般社団法人 住宅性能評価・表示協会の判定機関等の検索ページから、最寄りの判定機関を検索することができます。
下記のリンクを参照してください。
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このページに関するお問い合わせ
都市建設部 建築住宅課 建築指導係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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