住宅用防災機器の設置の推進について
住宅用防災機器とは
住宅用防災機器には住宅用防災警報器は一般に住警器と呼ばれています。
設置対象
住宅の用途に供される防火対象物(複合用途については住宅以外の部分は除く)と規定されている為、全ての住宅(マンション、アパート、一戸建て、団地、賃貸住宅)が対象となります。
特にマンションは自動火災報知設備が付いていない全ての住戸が対象となります。
ただし、共用部分(集会所、共用廊下等)は対象外です。
設置の必要のない住宅
- 住宅用スプリンクラー設備、スプリンクラー設備が設置されている住宅
- 住宅用自動火災報知設備、自動火災報知設備が設置されている住宅
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このページに関するお問い合わせ
総務部 地域安全課 防災安全係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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