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知っていますか福祉医療制度
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−該当する人は手続きを−

福祉医療は、医療費(保険診療)のうち、自己負担しなければならない費用を市が負担する制度です。

下の表の資格要件に該当する人は、申請をすると福祉医療受給資格者証が交付されます。
県内の医療機関で受診するとき、保険証と一緒に福祉医療受給資格者証を病院の窓口に提示してください。
県外での受診や治療用装具を装着したときは、負担金を支払ってから請求の手続きをしてください。

 

お問い合わせは、 市民課国保係
  白沢町振興局総務課
  利根町振興局総務課

制度の内容と手続きに必要なもの
種類 資格要件 手続きに必要なもの
子ども 中学校卒業まで(中学3年の3月31日まで) 保険証、印鑑
重度心身
障害者
身体障害者手帳1級・2級 身体障害者手帳、保険証、印鑑
障害年金1級 年金証書、保険証、印鑑
特別児童扶養手当1級 証書、保険証、印鑑
療育手帳A・B1(B中) 療育手帳、保険証、印鑑
障害年金1級程度の障害で年金を受給することができない人 所定の診断書、保険証、印鑑
高齢重度
障害者
(65歳以上の
後期高齢者
医療保険
加入者)
身体障害者手帳1級・2級 身体障害者手帳、保険証、印鑑
障害年金1級 年金証書、保険証、印鑑
療育手帳A・B1(B中) 療育手帳、保険証、印鑑
障害年金1級程度の障害で年金を受給することができない人 所定の診断書、保険証、印鑑
母子・父子
家庭
母子及び寡婦福祉法第6条第1項に規定する配偶者のない女子で現に18歳未満の児童を扶養している人とその児童 本市に本籍がない人は戸籍謄本転入者は前住所地の課税証明書、保険証、印鑑
父子家庭の父子(母子と同一要件)
18歳未満の父母のない児童 父母のない事実を明らかにする証明、保険証、印鑑
 (注意)要件を満たさなくなったときは、資格を喪失します。

お問い合わせは、市民課国保係(電話0278−23−2111 内線3132)へ

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