総合事業のみなし指定の更新について
1 総合事業のみなし指定の更新について
平成27年3月31日までに介護予防訪問介護または介護予防通所介護を実施していた事業所は、平成27年4月1日に介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の介護予防訪問介護相当サービスまたは介護予防通所介護相当サービスに係る「みなし指定」を受けているところですが、この「みなし指定」の指定有効期間が平成30年3月31日で満了となります。
平成30年4月1日以降も介護予防訪問介護相当サービスまたは介護予防通所介護相当サービスを継続して実施する場合は、以下の手続きが必要となります。
※沼田市以外に所在する事業所は、「3 指定更新手続きについて(沼田市以外に所在する事業所の場合)」をご確認ください。
2 指定更新手続きについて(沼田市に所在する事業所の場合)
みなし指定の指定更新申請を行う事業所は、次のとおり、指定更新申請書および必要書類を期間内に提出してください。
提出書類等
指定更新手続きに必要な書類については、「指定更新手続きに必要な書類」を確認の上、用意してください。
書類の様式については、「書類の様式」からダウンロードしてください。
指定更新手続きに必要な書類
書類の様式
提出期間
平成29年12月1日(金曜日)から平成30年1月31日(水曜日)まで
提出方法
窓口に持参していただくか、または郵送で提出してください。
※窓口での受け付けは、土日祝日および年末年始を除く午前8時30分から午後5時15分までとなります。
※郵送分の受け付けは、平成30年1月31日(水曜日)の消印のあるものまでとなります。
提出先
沼田市健康福祉部高齢福祉課介護保険係
郵便番号 378-0053 沼田市東原新町1801番地40 東原庁舎1階
電話番号 0278-23-2111 内線77263
3 指定更新手続きについて(沼田市以外に所在する事業所の場合)
沼田市被保険者に対する総合事業の実施は、沼田市に所在する事業所が実施することが原則ですが、沼田市以外に所在する事業所であっても、平成30年3月31日に沼田市の被保険者の利用が見込まれる事業所については、みなし指定の指定更新申請を行うことができます。
みなし指定の指定更新申請を行う事業所は、次のとおり、指定更新申請書および必要書類を期間内に提出してください。
提出書類等、提出期間、提出方法および提出先
2の「提出書類等」、「提出期間」、「提出方法」および「提出先」と同じです。
4 指定の有効期間の短縮について
介護予防訪問介護相当サービスおよび介護予防通所介護相当サービスの指定有効期間は6年ですが、すでに指定を受けている同種のサービスと一体的に事業を実施する場合に限り、指定有効期間を短縮し、指定済みの同種のサービスと指定有効期間の満了日を合わせることができます。これにより、同種のサービスと同時期に指定更新手続きを行うことが可能となります。
指定の有効期間の短縮を希望する場合は、「指定有効期間短縮の申出書」をあわせて提出してください。
〈メリット〉
・同種のサービスと更新時期を合わせることができ、指定更新手続きの回数を削減できる。
〈デメリット〉
・初回のみ指定有効期間が短くなる。
5 留意事項
・平成30年4月1日以降、他市町村の被保険者(住所地特例対象者は除く)が沼田市に所在する事業所を利用する場合は、当該市町村へも指定更新の手続きが必要となります。具体的な手続き方法等については、各市町村へ確認してください。
・指定更新の手続きが行われない場合や指定更新を希望されない場合は、平成30年3月31日をもって指定の効力を失うこととなりますが、総合事業の廃止届の提出が必要となります。2の「提出期間」内にその旨ご連絡いただくとともに、廃止する1月前までに廃止届を提出してください。
・指定通知の交付により指定更新手続きが終了します。指定通知は、平成30年3月頃の発送を予定しています。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 介護高齢課 介護保険係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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