介護保険で利用できるサービス
利用できるサービス
在宅サービス
サービス名称 | 内容 |
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通所介護(デイサービス) | 食事、入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上のための支援を日帰りで行います。利用者はデイサービスセンターなどを訪れてサービスを受けます。 |
通所リハビリテーション | 介護老人保健施設や医療機関等で、日常生活の自立を助けるためのリハビリテーションを行います。 |
地域密着型通所介護※1 | 定員18人以下の小規模な通所介護事業所で、日常生活の支援や機能訓練などを行います。 |
認知症対応型通所介護 | 認知症の人を対象に、日常生活上の支援などを日帰りで行うほか、専門的なケアを行います。 |
※1・・・「地域密着型通所介護」は、要支援の人は利用できません。
サービス名称 |
内容 |
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訪問介護(ホームヘルプ) | ホームヘルパーなどが居宅を訪問し、食事、入浴、排せつなどの身体介護や、調理、洗濯などの生活援助を行います。 |
訪問入浴介護 |
介護職員と看護職員が居宅に訪問し、持参した浴槽で入浴介護を行います。 |
訪問看護 | 疾病などを抱えている人について、医師の指示により、看護師などが居宅を訪問して、療養上の世話や診療の補助を行います。 |
訪問リハビリテーション | 居宅での生活行為を向上させるために、医師の指示により、理学療法士や作業療法士などが訪問してリハビリテーションを行います。 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護※2 | 日中・夜間を通じて、定期的な巡回による訪問介護と、緊急時など、随時の通報による訪問看護を行います。 |
夜間対応型訪問介護※3 | 巡回や通報システムによる夜間専用の訪問看護を行います。現在、利根沼田圏内に該当事業所はありません。 |
居宅療養管理指導 |
通院が困難な利用者の居宅を、医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが訪問し、療養上の管理や指導を行います。 |
※2・・・「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」は、要支援の人は利用できません。
※3・・・「夜間対応型訪問介護」は、要支援の人は利用できません。また、現在利根沼田圏内に該当事業所はありません。
サービス名称 | 内容 |
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短期入所生活介護 | 特別養護老人ホームなどに短期間入所している人に、日常生活上の支援や機能訓練などを行います。 |
短期入所療養介護 |
介護老人保健施設などに短期間入所している人に、日常生活上の支援や機能訓練などを行います。 |
サービス名称 | 内容 |
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小規模多機能型居宅介護 | 通いを中心に、利用者の選択に応じた訪問や短期間の宿泊を組み合わせたサービスを行います。 |
看護小規模多機能型居宅介護※4 | 小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせたサービスを行います。通いや宿泊のサービスでも看護サービスを行います。 |
※4・・・「看護小規模多機能型居宅介護」は、要支援の人は利用できません。
サービス名称 | 内容 |
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特定施設入居者生活介護 |
有料老人ホームなどに入居している人に、日常生活上の支援や介護を行います。 |
地域密着型特定施設入居者生活介護※5 |
定員が29人以下の介護専用型の老人ホームなどに入所している人に、日常生活上の支援や介護を行います。現在、利根沼田圏内に該当事業所はありません。 |
※5・・・「地域密着型特定施設入居者生活介護」は、要支援の人は利用できません。また、現在利根沼田圏内に該当事業所はありません。
サービス名称 | 内容 |
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福祉用具貸与 | 日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。 |
特定福祉用具販売(福祉用具購入費の支給) | 対象の福祉用具を購入した場合、申請により年間(4月1日〜翌年3月31日)10万円を上限(利用者負担の割合分を含む)に購入費を支給します。 |
住宅改修費支給 | 手すりの取り付けなどの住宅改修をした場合、申請により20万円を上限(利用者負担の割合分を含む)に費用を支給します。工事前に申請が必要です。 |
施設サービス
サービス名称 | 内容 |
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介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) | 常時介護が必要で居宅での生活が困難な人に、日常生活上の支援や介護を行います。原則として要介護3〜5の人が対象です。 |
地域密着型介護老人福祉施設 | 定員が29人以下の小規模な介護老人福祉施設で、日常生活上の支援や介護を行います。原則として要介護3〜5の人が対象です。 |
介護老人保健施設(老人保健施設) | 状態が安定している人が在宅復帰できるよう、リハビリテーションを中心としたケアを行います。 |
介護医療院 | 長期療養のための医療と日常生活上の介護を一体的に提供する施設です。現在、利根沼田圏内に該当事業所はありません。 |
認知症対応型共同生活介護(グループホーム) | 認知症の人が共同生活する住宅で、日常生活上の支援や機能訓練などを行います。 |
※「介護老人福祉施設」および「地域密着型介護老人福祉施設」は、原則として要介護3以上の人が対象です。
※「介護医療院」は、利根沼田圏内に該当事業所はありません。
※「認知症対応型共同生活介護(グループホーム)」を除き、要支援の人は利用できません。
計画をつくるサービス
居宅介護支援
要介護の認定を受けた人が、可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、ケアマネジャーが、利用者の心身の状況や置かれている環境に応じた介護サービスを利用するためのケアプランを作成し、そのプランに基づいて適切なサービスが提供されるよう、事業者や関係機関との連絡・調整を行います。
介護予防支援
要支援の認定を受けた人が、自宅で介護予防のためのサービスを適切に利用できるよう、ケアプランの作成や、サービス事業所との連絡・調整などを行います。介護予防支援は、地域包括支援センターで行っていますが、居宅介護支援事業所に業務委託をしている場合があります。
利根沼田圏内の事業所一覧
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 介護高齢課 介護保険係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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