自立支援医療(精神通院)の給付
内容
精神疾患の治療を受けている方が外来で保険診療を受けた際、医療費の一部を公費で負担し、自己負担が原則1割になります。ただし、所得水準や疾病の種類等により月当たりの負担額に上限額が設定されます。有効期間は1年間です。指定医療機関制度となっています。医療機関(通院・デイケア)・薬局・訪問看護ステーションを登録する必要があります。
通院先・薬局の変更、住所・氏名や保険証が変わった時等は届出が必要です。
制度の詳細については、以下のホームページをご確認ください。
必要書類
- 申請書
- 診断書
- 課税状況等確認表
- 受給者の保険証(国保の場合は加入者全員分。国保以外は受給者と被保険者)
- 印鑑
- マイナンバーが確認できるもの(通知カード等)
備考:非課税で受給者本人が障害年金受給している場合、年金が振り込まれている通帳、または、振り込み通知書
申請窓口
申請窓口については、以下のページをご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 社会福祉課 障害福祉係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
お問い合わせは専用フォームをご利用ください