じん臓機能障害者及び小腸機能障害者通院交通費補助
対象者
下記のいずれかに該当する方
- じん臓機能障害の身体障害者手帳を所持し、医療機関に通院して人工透析療法による医療を受けている方
- 小腸機能障害の身体障害者手帳を所持し、医療機関に通院して中心静脈栄養法等による医療を受けている方
内容
人工透析療法、中心静脈栄養法または経腸栄養法による医療を受けるために医療機関への通院に要した交通費の一部を補助します。
なお、通院距離が往復2キロメートル未満の方、病院の無料送迎車利用者は除かれます。また、通院距離および交通方法により補助額が異なります。
申請窓口
申請窓口については、以下のページをご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 社会福祉課 障害福祉係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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