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開発行為の事前協議(地域開発事業)
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本市では無秩序な開発事業が行われることを防止し、良好な居住環境を保持するため、沼田市地域開発事業指導要綱を定めて、事前に開発計画に対して指導を行っています。

開発行為を計画するときは、あらかじめ都市計画課計画係
電話0278-23-2111内線4227までご相談ください。


対象区域:  市全域

対象面積: 3,000平方メートル以上50,000平方メートル未満
  (注意)50,000平方メートル以上は群馬県大規模土地開発事業の規制等に関する条例が該当します。

対象事業: 土地の区画形質の変更及び施設の整備を行う事業
  (注意)建築物の建築又は特定工作物の建設を目的で行われる場合は、都市計画区域内では3,000平方メートル以上、都市計画区域外では10,000平方メートル以上については、都市計画法の規定により県知事の許可が必要になります。

お問い合わせは、都市計画課計画係(電話0278−23−2111 内線4227)へ

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