新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険被保険者資格証明書の取り扱いについて
発熱症状など新型コロナウイルス感染症の疑いがあり、帰国者・接触者相談センター(利根沼田保健福祉事務所 電話0278-23-2185)に相談のうえ、帰国者・接触者外来を設置している医療機関等を受診した場合、資格証明書は次のとおり取り扱うこととされましたのでお知らせします。
帰国者・接触者外来を設置している医療機関等を受診したとき
資格証明書を提示した場合であっても、通常の被保険者証(3割負担)とみなして取り扱われます。
上記以外で医療機関等を受診したとき
資格証明書の取り扱いは従来どおり(10割負担)となります。
医療機関等を受診する必要がある場合は、お問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 国保年金課 国保係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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