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 沼田市市の概要/施設>公園施設一覧

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公園施設一覧
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市内の公園・緑地の施設概要について紹介します。
番号 公 園 名 住 所 おもな施設


















その他
1 沼田公園 西倉内町594 野球場・テニスコート・武道場 日本の歴史公園100選選定 
2 運動公園 硯田町626 野球場・陸上競技場・プール
噴水・流れ
3 十王公園 高橋場町1997  


 
4 利根川河川広場 薄根町3430先  


サイクリングロードに隣接
5 駅西公園 薄根町4462-4  


 
6 下町第一児童公園 薄根町4108-1  



 
7 上原第一児童公園 上原町1709-2  



 
8 天王公園 中町1141  



 
9 坊新田第一児童公園 坊新田町1060-9  




 
10 鍛冶町第一児童公園 鍛冶町941-6  



 
11 東原第一児童公園 東原新町1477-1  


 
12 荘田城址公園 井土上町387-3  


バーベキューハウス
13 南部第一公園 材木町1298-11  


 
 
14 上之町ポケットパーク 上之町1159-2  




 
15 土塔原ふれあい広場 町田町1471  



 
16 さぎいし公園 戸鹿野町313  



管理棟・流れ
17 城堀川緑地(第一管理区) 横塚町1132-1先  



 
18 城堀川緑地(第二管理区) 桜町2076-12先  



噴水
19 城堀川緑地(第三管理区) 桜町1986-2先  





 
20 城堀川緑地(第四管理区) 東倉内町479-1先  





 
21 大手前ふれあい広場 西倉内町799−2              
公園内において次の行為を行う場合は許可が必要になりますので、都市計画課都市施設係(電話23−2111 内線4223)までお問い合わせください。
  1. 物品販売、募金その他これに類する行為をすること。
  2. はり紙若しくははり札をし、または広告を表示すること。
  3. 業として写真または映画を撮影すること。
  4. 興行を行うこと。
  5. 競技会、展示会、博覧会その他これに類する催しのため利用すること。
  6. 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れることまたは公園利用目的以外の者が駐車すること。
公園内においては、次の行為は禁止されています。
  1. 公園施設または付属設備を損傷し、または汚損すること。
  2. 竹木を伐採し、または植物を採取すること。
  3. 鳥獣類を捕獲し、または殺傷すること。
  4. 立入禁止区域に立ち入ること。
  5. 示威またはけん騒にわたる行為により都市公園の秩序をみだすことその他風致を害すること。
  6. 正当な理由なく凶器、爆発性物質等の危険物を持ち込むこと。
  7. 上記のほか、公園管理上の必要により市長の禁止した行為をすること。
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〒378-8501 群馬県沼田市西倉内町780番地 電話.0278-23-2111(代表)
お問い合わせは、numatacity@city.numata.gunma.jp

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