| 公園内において次の行為を行う場合は許可が必要になりますので、都市計画課都市施設係(電話23−2111 内線4223)までお問い合わせください。 |
- 物品販売、募金その他これに類する行為をすること。
- はり紙若しくははり札をし、または広告を表示すること。
- 業として写真または映画を撮影すること。
- 興行を行うこと。
- 競技会、展示会、博覧会その他これに類する催しのため利用すること。
- 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れることまたは公園利用目的以外の者が駐車すること。
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| 公園内においては、次の行為は禁止されています。 |
- 公園施設または付属設備を損傷し、または汚損すること。
- 竹木を伐採し、または植物を採取すること。
- 鳥獣類を捕獲し、または殺傷すること。
- 立入禁止区域に立ち入ること。
- 示威またはけん騒にわたる行為により都市公園の秩序をみだすことその他風致を害すること。
- 正当な理由なく凶器、爆発性物質等の危険物を持ち込むこと。
- 上記のほか、公園管理上の必要により市長の禁止した行為をすること。
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