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日本脳炎予防接種の特例措置について
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 日本脳炎の予防接種後に重い病気になった事例があったことをきっかけに、平成17年から平成21年まで、日本脳炎の予防接種が控えられていました。その後、新たなワクチンが開発されましたが、平成23年5月20日付で厚生労働省より、接種機会を逃してしまった人に対する特例措置が設けられましたので下記のとおり実施します。 予防接種

特例措置による接種
対象者  平成7年6月1日から平成19年4月1日生まれの人で、第1期及び第2期の接種を完了していない人
 
接種期間  上記の対象者が20歳未満の間
 ただし、第2期については、9歳以上でなければ受けられません。
 
接種回数  第1期3回及び第2期1回のうち未完了分
 
必要な接種回数と受け方
これまでの接種回数 必要な接種回数と接種間隔(計4回の接種で完了)
これまでに1回も接種していない 6から28日の間隔で2回接種を行い、おおむね1年あけて1回追加接種。その後6日以上の間隔をおいて、9歳以上で2期の接種を1回受ける。
これまでに1回接種している 6日以上の間隔をおいて2回接種し、その後6日以上の間隔をおいて、9歳以上の年齢で2期の接種を1回受ける。
これまでに2回接種している 1期の接種を1回受け、その後6日以上の間隔をおいて9歳以上の年齢で2期の接種を1回受ける。
これまでに3回接種している 9歳以上の年齢で2期の接種を受ける。
2期の接種が完了している 1期3回、2期1回の合計4回接種を受けていれば完了です。
法令上、1期不足分の接種終了後6日以上の間隔をあければ2期の接種ができますが、国では、おおむね5年の間隔をあけることが望ましいとしています。これまでの、接種回数や接種間隔によっても異なりますので、接種医とご相談ください。
 
対象者への通知
平成10年4月2日から平成20年4月1日生まれ
 第1期の未完了分について接種の個人通知を行いました。
平成7年6月1日から平成10年4月1日生まれ
 第1期は、差し控え前に完了している年齢であったため個人通知は行っていません。
 第2期については、国で検討中のため個人通知は行っていませんが希望者は接種を受けられます。
 
留意事項
母子健康手帳で、接種歴を確認してください。
予診票がない場合は、沼田市保健福祉センターにて発行しますので、お問い合わせください。

平成7年4月2日から平成7年5月31日生まれの人の救済措置について
 平成17年度に第2期の対象者であった平成7年4月2日から平成7年5月31日生まれの人は、接種機会を逃して現在に至っています。沼田市では、国の特例措置で認めた年齢以外に第2期の接種機会を逃している人を対象に救済措置を実施します。
実施内容は、国の特例措置による接種と同様に、第1期及び第2期の未完了分です。
 なお、健康被害救済措置については、市の行政措置予防接種として対応します。
 
関連情報
 日本脳炎の予防接種についてのご案内[厚生労働省ホームページ]
 日本脳炎ワクチン接種に関わるQ&A[PDFファイル]




お問い合わせ
健康課予防係
電話 0278-23-2111(内線76207)



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