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| 家電リサイクル法 |
家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)とは、廃棄物の減量、資源の有効利用の観点から、廃棄物のリサイクル推進の新たな仕組みを構築するために制定された法律です。1998年(平成10年)5月に国会で成立し、同年6月に公布され、2001年(平成13年)4月1日より本格施行されました。
この法律では、エアコン、テレビ、冷蔵庫及び冷凍庫、洗濯機及び衣類乾燥機の4品目が特定家庭用機器として指定され、小売業者は「排出者からの引取りと製造業者等への引渡し」、製造業者等は「引取りとリサイクル(再商品化等)」といった役割をそれぞれが分担し、リサイクルを推進することが義務づけられています。また、その際、引取りを求めた排出者は小売業者や製造業者等からの求めに応じ、料金を支払うことになります。 |
| 対象製品 |
| リサイクルの対象となる家電製品は、エアコン、テレビ、冷蔵庫及び冷凍庫、洗濯機及び衣類乾燥機の4品目です。 |
| リサイクル料金 |
必要となる費用は再商品化等料金と収集運搬料金とこれらの消費税です。
(それぞれの金額と支払い方法等についてはメーカーや小売店によって異なります)
参考(標準的な料金)
| 品目 |
再商品化料金 |
| エアコン |
2,100円 |
| テレビ |
画面サイズ16(V)型以上 |
2,835円 |
| 画面サイズ15(V)型以下 |
1,785円 |
| 冷蔵庫 |
容積171リットル以上 |
4,830円 |
| 容積170リットル以下 |
3,780円 |
| 洗濯機・衣類乾燥機 |
2,520円 |
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| 処理の方法 |
処理方法は、下記の3つの方法により処理することになります。
(1)小売店に引取りを依頼する場合
対象家電製品(エアコン、テレビ、冷蔵庫及び冷凍庫、洗濯機及び衣類乾燥機)をリサイクル費用といっしょに小売店に渡してください。
(2)許可業者に引取りを依頼する場合
市の許可業者にご相談ください。
(3)自分で引き取り場所に運搬する場合
事前に指定引取場所に連絡し、郵便局で家電リサイクル料金を支払ってください。
| ※ |
平成21年10月1日からは、指定引き取り場所が共有化され、全メーカーの家電4品目の直接搬入が市内にある指定引き取り場所2ヶ所のうち、どちらでも可能になりました。 |
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| 指定引き取り場所 |
ウブカタ資源(株)
沼田市屋形原町2113番地
Tel0278-22-5555
Fax0278-24-1620 |
日本通運(株) 前橋支店沼田営業所
沼田市下久屋町字立石898
Tel 0278-22-2141
Fax 0278-22-5237 |
| 案内図 |
案内図 |
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お問い合わせは、環境課廃棄物係
電話0278−23−2111 内線77373・77374
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