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| パソコンリサイクル |
パソコンリサイクルとは、資源の有効な利用の促進に関する法律(資源有効利用促進法)に基づく家庭系使用済みパソコンをリサイクルするための仕組です。
パーソナルコンピュータは資源有効利用促進法の第2条第12項に定める「指定再資源化製品」に政令で指定されています。政令で指定されているパーソナルコンピュータにはその表示装置であってブラウン管式又は液晶式のものを含み、基本的に、重量が1kgを超えるものが資源有効利用促進法の対象となります。 |
| 対象製品 |
デスクトップ型パソコン(本体)、ノートブック型パソコン、ブラウン管(CRT)式表示装置、液晶式表示装置が対象となります。また、ディスプレイ(CRT又は液晶)一体型のパソコンも対象となります。また、メーカー出荷時に同梱されていた標準添付品(マウス、キーボード、スピーカー、コード類など)であってパソコンと同時に排出されたものは、パソコンの付属品として併せて対象となります。
ただし、周辺機器、ワープロ専用機、PDAは対象となっていません。 |
| リサイクル料金 |
制度実施後、新規に販売されるパソコンについては、販売時に製品価格に含めてリサイクル費用が徴収され、製品が廃棄される際には無償で引き取ることとされています。
また、制度実施以前に販売されたパソコン(いわゆる既販品)については、リサイクル費用を廃棄時に徴収して引き取られることとなります。
参考(標準的な料金)
| 種別 |
再商品化料金 |
ノート型パソコン
デスクトップパソコン本体
液晶(LCD)ディスプレイ(モニター)
液晶(LCD)ディスプレイ一体型パソコン |
3,000円 |
| ブラウン管式(CRT)ディスプレイ |
4,000円 |
| ブラウン管式(CRT)ディスプレイ一体型パソコン |
4,000円 |
| 液晶(LCD)ディスプレイ分離型ディスクトップ |
6,000円 |
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| 処理の方法 |
パソコンを廃棄する時は、メーカーに連絡後リサイクル料金をあらかじめ支払い、郵便局に回収を依頼しなければならなくなります。
まず、パソコンの製造・販売メーカーに回収の申し込みをし、各メーカー所定の方法(銀行振込など)で、リサイクル料金を支払います。(各社の申し込み受付窓口はホームページなどに公開されます。)
リサイクル料金の支払い後に、メーカーから専用の「ゆうパック伝票」が届くので、パソコンを梱包し、届いた伝票を貼り郵送します。(送料無料)この場合、伝票に記載されている郵便局に連絡し、集荷日時を決めると、自宅に取りに来てもらうことも可能です。 |
| ○パソコンメーカーの電話番号等問合せ先 |
| 一般社団法人パソコン3R推進協会 電話(03-5282-7685) URL(http://www.pc3r.jp) |
お問い合わせは、環境課廃棄物係
(電話0278−23−2111 内線77373・77374)へ
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