子の看護休暇・介護休暇を時間単位取得できるようになります
育児や介護を行う方が、「子の看護休暇」や「介護休暇」を柔軟に取得することができるよう、それら休暇を時間単位で取得できるようになります(令和3年1月1日施行)。
子の看護休暇
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者は、1年に5日まで(当該子が2人以上の場合は10日まで)、病気・けがをした子の看護または予防接種・健康診断を受けさせるために休暇を取得できます。
介護休暇
要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う労働者は、1年に5日まで(対象家族が2人以上の場合は10日まで)、介護その他の制を行うために、休暇を取得できます。
令和4年4月1日から、産後パパ育休制度の創設や雇用環境整備、個別周知・意向確認の措置の義務化などが段階的に施行されます。詳しい内容は下記URLよりご確認ください。
参考URL・チラシ
- 育児・介護休業法について/厚生労働省HP(外部リンク)
- 子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得についてのチラシ/厚生労働省HP(外部リンク)
- 育児・介護休業法 改正ポイントのご案内 (令和4年4月1日施行 チラシ)(外部リンク)
- 群馬労働局HP (雇用環境・均等関係)(外部リンク)
お問い合わせ先
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特別相談窓口
群馬労働局雇用環境・均等室
電話番号:027-896-4739
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