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 沼田市届け出/手続き住民の異動>転入届

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転入届(他の市町村や国外から沼田市内へ新たに住所を定める届出)
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取扱窓口
沼田市役所本庁舎1階 市民課3番窓口
白沢町振興局市民課
利根町振興局市民課
利根町振興局出張所

転入届の概要
 他の市町村または国外から沼田市へ住所を定めることを転入といいます。
 転入をした方は、転入をした日(沼田市に生活の本拠が移った日)から14日以内に、転入届を提出してください。
 転入届では、転入する方の氏名、転入先住所、転入前の住所及び転入した年月日等を届け出ていただきます。
 なお、転入届をする前には、必ず前住所地の市町村役場で転出届をして転出証明書を発行してもらってください。
 転出証明書は、転入届をしていただく際に提出していただきます。(国外から転入された方は、不要。)
 届出方法につきましては、転入者本人又は代理人が、上記取り扱い窓口に来庁し、必要事項を所定の様式にご記入いただきます。
 なお、転入前又は転入後の同一世帯員以外の代理人による届出の場合は、転入者本人による委任状への記入押印が必要となります。

申請等に必要なもの
【他の市町村から転入された方】
(1) 転出証明書
(2) 届出に来る方の印鑑(認印可)
(3) 本人確認のため提示いただく証明書等

本人確認のため下記のいずれかの証明書等をお持ちください。
なお、代理人が届け出る場合は代理人のものをお持ちください。
@ 運転免許証・パスポートなど写真が添付されている官公署発行の証明書
A 健康保険被保険者証・年金証書・療育手帳・生活保護受給者証
B その他の証明書
(預金通帳・銀行、信販カード類・社員証などで氏名のあるもの。複数お持ち下さい)
なお、本人確認できる証明書等をお持ちでない方も届け出できますが、届出人に届け出があったことを郵便でお知らせします。

【国外から転入された方】
(1) パスポート(本人確認及び帰国年月日の確認をします)
(2) 戸籍謄・抄本(転入される方の本籍が沼田市にない場合)
(3) 戸籍の附票(謄・抄本)(転入される方の本籍が沼田市にない場合)
(4) 届出に来る方の印鑑(認印可)

【その他場合により必要な書類等】
(1) 国民健康保険被保険者証(転入先の世帯が国保に加入しており、転入者も国保に加入する場合)
(2) 児童手当用の所得証明書(児童手当の認定請求手続きを行う方
(3) 介護保険受給資格証明書(前住所地で介護認定を受けた方)
(4) 国民年金の加入者は、年金手帳
(5) 年金受給者は、年金証書
(6) 委任状(同一世帯以外の代理人が届け出る場合)及び代理人の本人確認ができる証明書等

転入に関する注意事項
 正当な理由がなく、新住所に住み始めてから14日以内に届出をされないと、住民基本台帳法第53条の規定により、5万円以下の過料に処せられることがあります。
 また、新しい住所に住んでいないにもかかわらず、住んでいると偽って届出をした場合、刑法第157条の規定により5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることもあります。

掲載様式
PDF<様式>転入・転居・転出届(PDF形式:87KB)
PDF<記載例>転入届(PDF形式:168KB)


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