住民票やマイナンバーカード等への旧氏(旧姓)併記について
住民票、マイナンバーカード等へ旧氏(旧姓)を併記できます
令和元年11月5日から、住民票に旧氏が併記できるようになりました。
婚姻等で氏の変更があった場合、旧氏の記載を希望する方は、住所地に届出することで、旧氏を併記することができます。また、令和7年5月26日からは届出をすると、旧氏のフリガナも一緒に記載されることになりました。
住民票に旧氏が併記されると、マイナンバーカード・印鑑登録証明書にも旧氏が併記され、旧氏を使用した印鑑登録も可能となります。なお、住民票等に併記できる旧姓は、1人に1つだけです。旧姓併記の手続きをすると、住民票・印鑑登録証に旧氏が必ず記載されます。省略することはできません。
詳しいことは、総務省ホームページ、または市民課市民窓口係へお問い合わせください。
市民課市民窓口係
電話0278-23-2111 内線3003
取り扱い窓口・受け付け時間
取り扱い窓口
市民課(テラス沼田 3階)
受け付け時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
(休日・祝日・年末年始は除く)
手続きできる方
- 本人
- 同一世帯員
- 代理人(本人の委任状が必要です)
委任状の様式は、ページ下部よりダウンロードできます。
手続きする方の本人確認を行いますので、下記のページをご覧ください。
手続きに必要なもの
本人および同一世帯員が手続きする場合
- 旧氏記載請求書
様式はページ下部よりダウンロードできます。窓口にも用意してあります。 - 戸籍謄本または抄本
旧氏が記載された戸籍から現在の氏につながるすべての戸籍謄(抄)本 - 旧氏の振り仮名を証明する書面
本人の銀行口座の名義が記載された預金通帳の写し、旧姓欄の記載があるパスポート、旧氏に係る氏の振り仮名の記載がある戸籍謄本など - 本人確認書類
- 旧氏登録をする方のマイナンバーカード(お持ちの方のみ)
代理人が手続する場合
上記のほか、次のものが必要です。
- 本人直筆の委任状
委任状の様式は、ページ下部よりダウンロードできます。 - 代理人の本人確認書類
ご注意
- 代理人が手続きする場合は、マイナンバーカードを当日変更することはできません。本人宛てに照会書を郵送しますので、照会書に本人が回答して来庁されると、変更することができます。
手続きにかかる時間
約30分~60分
時間に余裕をもって来庁してください。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
お問い合わせは専用フォームをご利用ください