マイナンバー制度について(社会保障・税番号制度)
マイナンバー制度がスタートします
(社会保障・税番号制度)
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)とは
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)は、複数の国の行政機関や地方公共団体に存在する特定の個人の情報を同一人であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)です。
平成25年5月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」をはじめとする関連4法が成立し、導入されることが決定しました。
目的・効果
マイナンバー制度が導入されると、行政事務における情報管理・利用が一層効率化されるため、次のような効果が期待されています。
行政の効率化
行政機関や地方公共団体などで様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減され、複数の業務の間での連携が進むことにより作業の重複などの無駄が削減されるようになります。
国民の利便性の向上
添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。
公平・公正な社会の実現
所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。
マイナンバー(個人番号)の付番・通知
マイナンバーは、住民票を有する日本国民および中長期在留者や特別永住者などの外国人一人ひとりに対して付される唯一無二の12桁の番号です。マイナンバーの通知は、原則として住民票に登録されている住所あてにマイナンバーが記載された「通知カード」を送ることによって行われます。
なお、マイナンバーは一生使うものであり、通知カードの紛失等によりマイナンバーが漏えいして不正に使われる恐れがある場合を除いて、一生変更されませんので、大切に取り扱うようにしてください。
マイナンバー(個人番号)の利用場面
マイナンバーは、国の行政機関や地方公共団体などにおいて、社会保障、税、災害対策の分野のうち、法律または条例で定められた行政手続きにのみ利用されます。そのため、今後は雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続などで、申請書等にマイナンバーの記載を求められることとなる予定です。
また、税や社会保険の手続きにおいては、事業主や証券会社、保険会社などが個人に代わって手続きを行うこととされている場合もあるため、勤務先や証券会社、保険会社などの金融機関にもマイナンバーの提出を求められる場合があります。
- 社会保障分野(労働)
- 雇用保険の資格取得や確認・給付
ハローワークの事務など - 社会保障分野(医療)
- 医療保険の保険料の徴収など
- 社会保障分野(福祉)
- 福祉分野の給付
生活保護など - 税分野
- 税務当局における確定申告・源泉徴収などの事務
税務当局の内部事務など - 災害対策分野
- 被災者生活再建支援金の支給
被災者台帳の作成事務など
通知カードと個人番号カード
マイナンバー制度では通知カードと個人番号カードの2種類が取り扱われます。それぞれのカードの違いは次のとおりです。
通知カード
通知カードは、各個人に対してマイナンバーを通知することを目的とした紙製の簡易的なカードであり、券面には氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーが記載される予定ですが、顔写真は入っていませんので、単体で本人確認のための身分証明書として用いることはできません。通知カードは平成27年10月中旬からすべての方に簡易書留により郵送します。
なお、後述の個人番号カードの交付を受けるときは、通知カードを市区町村に返納しなければなりません。
通知カード(見本)
通知カード・個人番号カード交付申請書(見本)
個人番号カード交付申請用の返信用封筒
通知カード・個人番号カード交付申請書送付時の封筒(見本)
やむを得ない理由により住民票の住所地で「通知カード」を受け取れない場合
住民票の住所地と異なる場所(居所)にお住まいの方は、居所に生活の本拠がある場合にはそこに住民票を異動していただくことが基本ですが、やむを得ない理由により住民票の住所地で「通知カード」を受け取れない方については、現在お住まいの場所(居所)をご登録いただければ、そこに通知カードを送付することも可能ですので、該当する方は居所情報の登録申請をお願いします。詳しくは下記のページをご覧ください。
個人番号カード
個人番号カードは、現在の住民基本台帳カードに代わって本人確認のための身分証明書として利用できたり、自治体等が条例で定めるサービスに利用できたりするプラスチック製のIC(注)カードであり、券面の表面には氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)と顔写真、裏面にマイナンバー(個人番号)が記載されます。平成27年10月中旬から通知カードによりマイナンバーが通知された後に、市区町村に申請すると、平成28年1月以降、個人番号カードの交付を受けることができます。
個人番号カードのICチップには電子証明書が標準搭載される予定ですので、e-Tax(国税電子申告・納税システム)をはじめとした各種電子申請が行えることになります。
なお、個人番号カードのICチップには、券面に記載される情報および電子申請のための電子証明書が記録されますが、その他の所得情報や病歴などのプライバシー性の高い個人情報は一切記録されませんので、仮に個人番号カードを紛失したり盗難に遭ったりしても、そこからすべての個人情報が漏えいしてしまうことはありません。
また、現在の住民基本台帳カードは有効期限まで利用可能ですが、個人番号カードの交付を受ける時はお手持ちの住民基本台帳カードを回収します(同時に両方のカードを所有することはできません)。
(注)IC(Integrated Circuit):情報(データ)の記録や演算をするための集積回路のことです。
申請と交付の流れ
個人情報の保護
個人情報の保護にあたっては、制度面とシステム面の両方から、マイナンバーが漏えいしないための保護措置と、万が一マイナンバーが漏えいしたとしても、その他の個人情報が流出しないための保護措置が講じられています。
また、平成29年1月からは、マイナンバーを含む自らの個人情報がやりとりされた記録を、パソコン等を用いて確認できる仕組み(マイナポータル)が提供される予定となっています。
制度面における保護措置
マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野において、国の行政機関や地方公共団体、勤務先、金融機関、医療保険者などに提供されますが、法律や条例で定められていない行政手続きにおいては、むやみにマイナンバーを他人に提供することはできません。他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている者が、マイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを他人に不当に提供したりすると、処罰の対象になります。
法律または条例で定められた行政手続きについても、個人番号を取り扱う場合は特定個人情報保護評価を実施することが法律で義務付けられており、あらかじめ個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講じます。沼田市の特定個人情報保護評価については下記のページをご覧ください。
システム面における保護措置
マイナンバー制度が導入されても、個人情報が特定の機関に集約され、一元的に管理されることはありません。各行政機関や地方公共団体が保有する個人情報は今までどおり、それぞれが管理を行い、必要な情報を必要な時にだけやりとりする「分散管理」の仕組みが採用されるため、マイナンバーをもとに特定の機関に共通のデータベースを構築することはなく、そこから個人情報がまとめて漏れるようなこともありません。
また、行政機関や地方公共団体等の間での情報のやりとりは、暗号化をはじめ高度なセキュリティが確保された行政専用のネットワークを介して行われ、マイナンバーを直接使わないようにしたり、システムにアクセスできる人を制限したりするなどの保護措置も講じられます。
マイナポータル
マイナポータルは、行政機関がマイナンバーを含む自分の情報をいつ、どことやりとりしたのか確認できるほか、行政機関が保有する自分に関する情報や、自分に対する行政機関からの必要なお知らせ等の情報を自宅のパソコンやスマートフォン等から確認できるものとして、平成29年1月から利用できるように整備される予定です。
なお、なりすましの防止等、情報セキュリティに十分に配慮する必要があることから、マイナポータルを利用する際は、個人番号カードに格納された電子情報とパスワードを組み合わせて確認する公的個人認証を採用し、本人確認を行うための情報としてマイナンバーを用いない仕組みが考えられています。
民間事業者におけるマイナンバー制度対応
民間事業者においても、従業員等に係る税務関係や社会保障関係の手続きで、マイナンバーを取り扱う必要があります。しかしながら、マイナンバーには、取得、利用、提供、保管、廃棄、委託に制限があるため、適切な安全管理措置を講じるのに、組織としての対応が必要となります。マイナンバーの適正な取り扱いについては、特定個人情報保護委員会からわかりやすく解説したガイドラインが公表されています。詳しくは下記のページをご覧ください。
法人番号の付番・通知
法人番号は、設立登記法人、国の機関、地方公共団体のほか、これら以外の法人または人格のない社団等で法人税・消費税の申告納税義務または給与等に係る所得税の源泉徴収義務を有することとなる団体に対して付番される唯一無二の13桁の番号で、平成27年10月以降に国税庁から書面により通知されます。
なお、法人番号は1法人に対して1番号のみ付番されるため、支店や事業所等には付番されません(個人事業主の方には、法人番号は付番されません)。
また、法人番号の指定を受けた団体の基本3情報(商号または名称、本店または主たる事務所の所在地、法人番号)はインターネットを通じて公表される予定ですが、人格のない社団等については、国税庁長官がその代表者または管理人の同意を得られた場合のみ公表される予定です。
今後のスケジュール
なお、上記のスケジュールは現時点での予定のため、今後変更になる場合があります。
動画による制度のご紹介
マイナちゃんによるマイナンバー制度の解説(個人向け)は、下記をご覧ください。
マイナちゃんによるマイナンバー制度の解説(事業者向け)は、下記をご覧ください。
内閣官房職員によるマイナンバー制度の説明会の模様は、下記をご覧ください。
国による情報提供
内閣官房
マイナンバーに関する最新の情報は、下記のページをご覧ください。
マイナンバーに関する他言語でのご案内は、下記のページをご覧ください(Foreign Language)。
- マイナンバー 英語【English】(内閣官房ホームページ)(外部リンク)
- マイナンバー 中国語(简体字)【中文(简体字)】(内閣官房ホームページ)(外部リンク)
- マイナンバー 中国語(繁体字)【中文(繁体字)】(内閣官房ホームページ)(外部リンク)
- マイナンバー 韓国語【한국어】(内閣官房ホームページ)(外部リンク)
- マイナンバー スペイン語【Espanol】(内閣官房ホームページ)(外部リンク)
- マイナンバー ポルトガル語【Portugues】(内閣官房ホームページ)(外部リンク)
- マイナンバー その他の言語【Other Languages】(内閣官房ホームページ)(外部リンク)
よくあるお問い合せについては、下記のページをご覧ください。
総務省
マイナンバーの通知や個人番号カードに関する最新の情報は、下記のページをご覧ください。
マイナンバー制度に係る地方税の業務に関する検討状況については、下記のページをご覧ください。
マイナンバーを活用した今後の行政サービスに関する検討状況については、下記のページをご覧ください。
地方公共団体情報システム機構(J-LIS)
通知カードと個人番号カードに関するご案内は下記のページをご覧ください。
国税庁
税分野に関する最新の情報は、下記のページをご覧ください。
法人番号に関する最新の情報は、下記のページをご覧ください。
厚生労働省
社会保障分野に関する最新の情報は、下記のページをご覧ください。
特定個人情報保護委員会
委員会の活動内容等については、下記のページをご覧ください。
内閣府大臣官房政府広報室
政府からのマイナンバー制度に関する広報は、下記のページをご覧ください。
SNS
マイナンバー制度に関する公式のツイートは、下記のぺージをご覧ください。
マイナちゃんの各地でのマイナンバーPRの活動報告は下記のページをご覧ください。
問い合わせ
マイナンバー制度に関するお問い合わせはマイナンバーコールセンターまで
電話番号
日本語窓口:0570-20-0178(全国共通ナビダイヤル)
外国語窓口:0570-20-0291(全国共通ナビダイヤル)
ナビダイヤルは通話料がかかります。
(注意)
- 一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合は、電話:050-3816-9405におかけください。
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