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−国土利用計画法−
一定面積以上の土地取引を行なった場合は、
国土利用計画法で届出が義務づけられています。
| 取引の規模(面積) |
| (1) |
市街化区域 |
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2,000平方メートル以上(沼田市該当なし) |
| (2) |
(1)を除く都市計画区域 |
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5,000平方メートル以上(沼田市該当あり) |
| (3) |
都市計画区域以外の区域 |
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10,000平方メートル以上(沼田市該当あり) |
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一団の土地取引 |
個々の面積は小さくても、合計すると一定面積以上となるような土地の取引については、届出が必要な場合があります。
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取引の形態 |
| 売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡など(注意:取引の予約である場合も含みます。) |
届出者 |
| (1) |
届出者は、土地の取得者(買主)です。 |
| (2) |
届出は、契約(予約を含む。)を締結した日から起算して2週間以内(契約締結日を含みます。)に届出書に必要な書類を添えて土地の所在する市町村役場を経由して県知事に届け出るものです。 |
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お問い合わせは、都市計画課計画係(電話0278−23−2111 内線4227)へ
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