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| 農薬取締法(昭和23年法律第82号)第9条第2項の規定によりその販売が禁止されている農薬(販売禁止農薬)については、法第11条の規定に基づきその使用も禁止されています。 |
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| 次の農薬について、現在製造メーカーによる回収措置が行われておりますので、所有されている場合には、農薬を購入した販売店又は最寄りの農業協同組合にご相談ください。 |
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| 1.ケルセン又はジコホールを含む農薬について |
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平成22年3月31日に販売禁止農薬に追加され、その使用も禁止されています。 |
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| 2.ベンゾエピン又はエンドスルファンを含む農薬について |
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平成24年3月30日に販売禁止農薬に追加され、その使用も禁止されています。 |
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| 当該農薬の詳細および製造メーカーのお知らせについて、以下を参照してください。 |
| ●別紙1、別紙1続き(ケルセン又はジコホールを含む農薬) |
| ●ケルセン剤回収のご案内(ダウ・ケミカル日本株式会社) |
| ●別紙2(ベンゾエピン又はエンドスルファンを含む農薬) |
| ●ベンゾエピン(エンドスルファン)販売・使用の禁止について(アグロカネショウ株式会社) |
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問い合わせ
経済部農林課農林係
電話0278-23-2111 内線3237
メールアドレス:nourin@city.numata.gunma.jp
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