○沼田市生活管理指導員派遣及び短期宿泊事業費用徴収条例
平成12年3月29日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定により、沼田市が実施する生活管理指導員派遣及び短期宿泊事業の費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収)
第2条 市長は、生活管理指導員(以下「指導員」という。)派遣及び短期宿泊を利用する者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)から、指導員派遣にあっては1回につき400円、短期宿泊にあっては1日につき380円を徴収する。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯は、無料とする。
(納入期限)
第3条 前条の費用は、指導員派遣及び短期宿泊を利用した回数及び日数に応じ、月単位で決定し、規則で定める日までに納入しなければならない。
(費用の減免)
第4条 市長は、特別な理由があると認める場合は、徴収すべき費用の全部を免除し、又は一部を軽減することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月28日条例第19号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。