○沼田市生活管理指導員派遣及び短期宿泊事業費用徴収条例施行規則
平成12年3月29日
規則第11号
(趣旨)
(費用の徴収)
第2条 市長は、
条例第2条の規定する費用の徴収については、生活管理指導員の派遣に要する費用及び養護老人ホーム等の宿泊に要する費用(以下「費用」という。)を納入しなければならない者(以下「義務者」という。)又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)に対し、生活管理指導員派遣・短期宿泊事業費用納入通知書(
別記様式第1号)を発行し徴収する。
(納入期限)
第3条
条例第3条の規定による費用の納入期限は、納入通知書の発行の日から15日以内とする。
(費用の減免)
第4条
条例第4条に規定する費用の減免をすることができる場合は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 災害等により所得に著しい減少があり、又は支出に著しい増加があると認めた場合
(2) その他市長が特に必要があると認めた場合
2 前項の規定による費用負担額の減免を受けようとする者は、生活管理指導員派遣・短期宿泊事業費用減免申請書(
別記様式第2号)により市長に提出しなければならない。
3 市長は、第1項の規定による減免を決定したときは、生活管理指導員派遣・短期宿泊事業費用減免決定通知書(
別記様式第3号)により義務者に通知するものとする。
(その他)
第5条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
沼 第 号
年 月 日
様
沼田市長 印
生活管理指導員派遣・短期宿泊事業費用納入通知書
年 月 日付け沼 第 号で決定した生活管理指導員派遣・短期宿泊に要する 月分の費用について、下記のとおり決定したので、別紙の納付書により納付してください。
記
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対象者氏名 |
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生活管理指導員派遣 |
派遣回数 |
回 |
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負担金額 |
1回当たり 円×派遣回数 回= 円 |
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短期宿泊 |
利用期間 |
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負担金額 |
1日当たり 円×利用日数 日= 円 |
生活管理指導員派遣・短期宿泊事業費用減免申請書
年 月 日
沼田市長 様
住所
氏名 印
年 月 日に決定された(生活指導員派遣・短期宿泊)に要する費用の額 円について、下記の理由により減免してください。
記
沼 第 号
年 月 日
様
沼田市長 印
生活管理指導員派遣・短期宿泊事業費用減免決定通知書
年 月 日付けで申請のあった(生活指導員派遣・短期宿泊)に要する費用について、下記のとおり減免します。
記