ワンストップ特例申請について
このページでは次のことを紹介しています。
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ワンストップ特例制度とは?
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ワンストップ特例制度の申請方法
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ご注意ください
1.ワンストップ特例制度とは?
ワンストップ特例制度とは、2015年4月1日の税制改革で新たに追加された特例制度です。
利用可能条件に当てはまる方であれば、確定申告をせずにふるさと納税による寄付金控除を受けることができます。
利用可能条件
次の2つの条件に当てはまる方は、ワンストップ特例制度をご利用いただけます。
- 1月1日~12月31日の1年間で寄付先が5自治体以下の方
- 確定申告をする必要のない方
2.ワンストップ特例制度の申請方法
オンラインで申請する場合と紙で申請する場合の2パターンがあります。マイナンバーカードをお持ちの方であれば、手続きが簡単なオンライン申請がおすすめです。
オンラインで申請する場合
次のリンクから「自治体マイページ」にアクセスしてユーザー登録及び申請をお願いします。
書面で申請する場合
寄附金の入金確認後に沼田市から送付する封筒の中に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」が入っていますので必要事項を記入の上、同封の返信用封筒で沼田市へお送りください。
「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」は、このページ下部のリンクからダウンロードすることもできます。
3.ご注意ください
個人番号・本人確認書類について
次の3パターンのうち、いずれかの方法で書類をご用意ください。なお、住所変更してないマイナンバー通知カードは各種証明書類に使えないためご注意ください。
ワンストップ特例申請の期限について
ワンストップ特例申請の期限は、毎年、寄附をした翌年の1月10日(必着)です。期限後に提出された場合は、ワンストップ特例を適用できませんのでご注意ください。
年末にご寄附いただいた場合は、市からの申請書の郵送が年明けになる場合がありますので、便利なオンラインワンストップ申請の利用などもご検討ください。
ワンストップ特例制度で申請した内容に変更があった場合
ワンストップ特例制度の申請書を提出後、寄附した年の翌年1月1日までの間に名前や住所など(電話番号を除く)に変更があった場合は申請事項の変更届を提出していただく必要があります。
オンラインでワンストップ特例申請をした場合
自治体マイページから変更届をご提出ください。
書面でワンストップ特例申請をした場合
このページの下部にある「変更届出書」を沼田市役所企画政策課にご提出ください。
添付ファイル
- ワンストップ特例申請書 (PDF 103.7KB)
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ワンストップ特例申請書の記載例 (PDF 181.9KB)
記載例を参考に申請書に必要事項をご記入の上、沼田市役所企画政策課へご提出ください。 -
ワンストップ特例申請変更届出書 (PDF 72.1KB)
住所や氏名に変更があった場合は、寄附をした翌年1月10日までに変更届出書を沼田市役所企画政策課へご提出ください。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
総務部 企画政策課 政策推進係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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