消費者安全法第38条第1項の規定に基づく情報提供【消費者庁】
消費者安全法第38条第1項の規定に基づく情報提供
消費者安全法とは
消費者安全法とは、消費者の安全を守るために制定された法律で、平成21年(2009年)に施行されました。
消費者事故等の発生を防止するため、国や地方公共団体の責務、首相による基本方針の策定、消費生活センタ-の設置、消費者事故に関する情報の集約や注意喚起について定めています。
そしてこの消費者安全法第38条の第1項では、内閣総理大臣が消費者事故の発生等に関する情報を得た場合、被害拡大や類似事故防止を図るため、消費者への注意喚起が必要であると認めるときには、その消費者事故の様態、被害の状況、その他の消費者被害の発生または拡大の防止に役立つ情報を都道府県および市町村に提供および公表できる、と定められています。
情報提供一覧
限定品などの希少性の高い商品を格安で販売するかのように装った偽の通販サイトに関する注意喚起
令和7年1月以降、限定品などの希少性の高い商品を通信販売サイトで注文し、代金を支払ったものの商品が届かないという相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
消費者庁が調査を行ったところ、「竜の野」、「STORE専門ショップ」及び「Si e市場店」の名称を使用していたウェブサイト(以下これらを併せて「本件偽サイト」 といいます。)を運営するそれぞれの事業者(以下「本件事業者」といいます。)が、 消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(消費者を欺く行為)を行っていたこを確認しました。
大手電気通信事業者の名称や警察をかたり、「逮捕状が出ている」などと告げ、架空の事務処理費用等を要求する事業者に関する注意喚起
国際電話番号により消費者のスマートフォン等に「NTTドコモカスタマーセンター」などと大手電気通信事業者の名称をかたる者から、「通話料金が未納になっている」、「このまま警察の緊急ホットラインにつなぎます」といった連絡があり、警察をかたる者に通話を転送され、「逮捕状が出ている」、「示談交渉の事務処理費用がかかる」などと金銭の支払を要求されたといった相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
マッチングアプリをきっかけに、コンサルティング契約の勧誘をし、消費者金融業者での高額な借り入れをさせて支払わせる事業者に関する注意喚起
令和6年(2024年)11月頃以降、異性同士のマッチングを目的とするアプリで出会った者から「「営業」の仕事を紹介できる」などと説明され、紹介された者と面談するとコンサルティング契約の話となり、消費者金融業者からの高額な借り入れ を勧められ、言われるがまま借り入れ を行い、支払いしてしまった。」という相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
消費者庁が調査を行ったところ、合同会社PLANET(以下「本件事業者」といいます。)が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(断定的判断の提供)を行っていたことを確認しました。
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このページに関するお問い合わせ
消費生活センター
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-20-1500(直通) ファクス:0278-20-1501
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