低炭素建築物新築等計画の認定について
低炭素認定建築物の規模及び提出先について
- 低炭素化のための建築物を新築等しようとする方は、沼田市の場合は、計画敷地が都市計画法に規定する用途地域が定められた区域内で認定申請が行えます。
- 沼田市は限定特定行政庁のため、認定申請の提出は4号建築物(木造2階建以下で500平方メートル以内、非木造平家建以下で200平方メートル以内、特殊建築物で100平方メートル以内)のみの受付となっています。
建築基準法第6条第1項第1号から3号までの建築物の認定申請については群馬県(沼田土木事務所建築係)の受付となります。
認定に関する手数料
沼田市低炭素認定建築物関係様式
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このページに関するお問い合わせ
都市建設部 建築住宅課 建築指導係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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