建築物省エネ法
建築物省エネ法の改正について
令和7年4月1日から改正建築物省エネ法が施行されます。これに伴い、原則すべての建築物に省エネ基準適合が義務付けられます。
令和7年4月1日以降の手数料の改定
改正建築物省エネ法の施行等により、省エネ適判・性能向上計画認定の手数料を、改正します。
登録建築物エネルギー消費性能判定機関への業務の委任について
沼田市では、建築物省エネ法第14条第1項の規定により、令和7年4月1日から、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務の全部を委任しました。
(業務の委任にあたり、施行規則第10条の規定による公示は、令和7年4月1日沼田市公告第59号です。)
したがって、建築物省エネ法第11条・第12条の規定による、計画の提出・通知のいずれも、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に対して行うことができます。
登録建築物エネルギー消費性能判定機関の検索について
一般社団法人 住宅性能評価・表示協会の判定機関等の検索ページから、最寄りの判定機関を検索することができます。
下記のリンクを参照してください。
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このページに関するお問い合わせ
都市建設部 建築住宅課 建築指導係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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