中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について
1.導入促進基本計画
中小企業等経営強化法に基づき、申請者からの申請を受け付けてきましたが、令和7年度税制改正に伴い、令和9年度までの2年間。新たな固定資産税の特例制度が設置されました。
これに伴い、前向きな投資や賃上げを表明することにより、より有利な特例率・期間が適用され、令和7年4月1日から令和9年3月31日に取得される設備については、新たな先端設備導入計画の認定・税制特例措置の対象となります。
2.制度の概要
「先端設備導入計画」は、中小企業経営強化法に規定された、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
この計画は、市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、認定を受けることができます。認定を受けた場合は税制などの支援措置を受けることができます。
3.沼田市の導入促進基本計画
4.認定を受けられる中小企業者
先端設備等導入促進計画に認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する中小企業者です。また、沼田市が認定を行うのは、沼田市内において設備投資を行う事業所です。
※固定資産税の特例軽減を活用できる対象は規模要件が異なりますので、ご注意ください。
業種分類 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 | |
---|---|---|---|
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 | |
卸し売り業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
小売り業 | 5千万円以下 | 50人以下 | |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 | |
政令指定業種 | ゴム製品製造業(注) |
3億円以下 |
900人以下 |
ソフトウェア業または情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 | |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
注:自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
5.先端設備等導入計画の主な要件
中小企業者が計画期間内に労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、沼田市の導入促進基本計画等に合致する場合に認定を受けることができます。
要件 | 内容 |
---|---|
計画期間 | 計画認定から3年、4年または5年の期間 |
労働生産性の向上の目標 |
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること(注1) 【労働生産性の算定式】 (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数または労働者数×一人当たり年間就業時間)
・営業外利益による利益は加味しません。 ・人件費は、販売管理費のみならず製造原価に係る労務費をはじめとする人件費や役員給与、賞与、福利厚生費などをいれることができます。
|
先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること 【減価償却資産の種類(注2)】機械及び装置、器具及び備品、測定工具及び検査工具、建物付属設備、ソフトウェア |
(注1)労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。
(注2)固定資産税の特例措置は対象となる設備の要件が異なりますのでご注意ください。
6.認定方法
先端設備等導入計画の認定フローは以下のとおりです。
- 設備取得は「先端設備等導入計画」を市町村が認定した後になります。
- 必ず「経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。
- 認定経営革新等支援機関については以下リンク先をご確認ください。
7.先端設備等導入計画等の様式
市役所への申請書類の様式
令和7年度の税制改正により、固定資産税等の特例要件等が変更になりました。 つきましては、令和7年4月1日以降に申請を行う場合は、下記に掲載している新様式をご使用ください。
-
先端設備等導入に係る認定申請書 (Word 27.8KB)
-
【記載例】先端設備等導入に係る認定申請書 (PDF 260.3KB)
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従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 (Word 21.2KB)
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【記載例】従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 (PDF 90.9KB)
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要件確認のための調査同意書 (Word 12.7KB)
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申請書類チェックシート (Excel 16.3KB)
経営革新等支援機関への申請書類の様式
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投資計画に関する確認依頼書 (Word 24.6KB)
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【記載例】投資計画に関する確認依頼書 (PDF 227.9KB)
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基準への適合状況 (Word 27.8KB)
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基準への適合状況の根拠資料例 (Excel 22.6KB)
経営革新等支援機関による確認書
8.固定資産税の特例について
固定資産税の特例を受けるための要件
対象者 | 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端整備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く) |
---|---|
対象設備 |
認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された(1)から(4)の設備 【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】 (1)機械装置(160万円以上) (2)測定工具及び検査工具(30万円以上) (3)器具備品(30万円以上) (4)建物付属設備(60万円以上)(家屋と一体となって効用を果たすものを除く) |
取得時期 | 令和7年4月1日から令和9年3月31日まで |
その他要件 |
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特例措置 |
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固定資産税の特定を受けるための認定フロー(投資利益の要件について)
固定資産税の特例を受けるための認定フロー(賃上げ方針の表明について)
9.事業内容に変更があった場合の様式
10.その他留意点
- 計画内容に変更(設備の更新や追加取得等)が生じた場合は、計画変更の申請が必要となる場合がありますので、お問い合わせください。
- 計画認定後、先端設備等導入計画の進捗状況の把握のため、アンケート調査を実施する場合があります。
- 設備投資にかかる固定資産税の特例軽減には、税務申告が必要です。詳細は、市の課税課資産税係へお問い合わせください。(電話:0278-23-2111)
11.関連リンク
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