小規模企業共済制度について
小規模企業共済制度は、個人事業主や役員の方が事業をやめられたり、退職されたりした場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度です。
制度の特色
- 掛金は、全額が課税対象所得から控除されます。
- 共済金は、退職所得扱い(一括受取り)または公的年金等の雑所得扱い(分割受取り)となります。
加入できる方
- 常時使用する従業員が20人以下(宿泊業・娯楽業を除くサービス業、商業では5人以下)の個人事業主及び会社の役員。
- 事業に従事する組合員が20人以下の企業組合の役員、常時使用する従業員が20人以下の協業組合の役員。
- 常時使用する従業員が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員。
- 常時使用する従業員が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人社員。
- 小規模企業者たる個人事業主に属する共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)。
毎月の掛金
- 掛金月額は、1,000円から70,000円の範囲内(500円単位)で自由に選べます。
ご相談窓口
- 独立行政法人 中小企業基盤整備機構
共済相談室
電話:050-5541-7171
その他
沼田商工会議所、沼田市東部商工会、金融機関の本店・支店で内容のお問い合わせと加入申込を受け付けています。
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このページに関するお問い合わせ
経済部 産業振興課 産業振興係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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