沼田市物価高騰対策事業継続支援金
沼田市物価高騰対策事業継続支援金
新型コロナウイルス感染症による売り上げ減に加え、エネルギー価格や物価の高騰による影響を大きく受けている、法人・個人事業主の負担軽減を図るため、市独自の支援金を交付します。
交付対象者
令和5年1月1日までに創業し、市内に主たる事業所または事業拠点(大規模チェーン直営店 を除く)を置いている法人もしくは個人事業主。または、市内に住民登録(令和4年5月1日時点) があり、市外で経営活動を行っていて、今後も市内に居住する意思がある個人事業主。
※申請日時点で事業を行っており、今後も事業継続予定であること
※医療法人、農業法人、NPO法人等の法人についても対象とする。ただし、宗教法人は除く
※個人農業者、農業法人は、令和4年度沼田市原油価格・物価高騰対策農業者給付金の交付を受けていないこと
※沼田市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団または暴力団員でないこと
※風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関係特殊営業は除く
交付要件
次の(1)~(5)の要件を満たすこと
(1)「対象月(※1)」の原材料費、光熱水費および燃料費(電気、ガス、水道、ガソリン、灯油、 軽油、重油など)の合算額が、「基準月(※2)」と比べて10%以上増加している
(2)「対象月」の売り上げの合計が、「基準月」と比べて20%以上減少している
※1(1)と(2)の対象月は令和4年6月から令和5年5月のうち、任意の3カ月
※2(1)と(2)の基準月は平成31年1月から令和4年5月のうち、いずれかの年、または連続する2か年の対象月と 同じ3カ月
※令和4年3月1日から令和5年1月1日までに創業した事業者の対象月と基準月は以下とする
対象月 令和5年3月~5月 基準月 創業の翌月から令和5年2月までの月平均×3カ月分
(3)市税を滞納していないこと(徴収が猶予されている場合を除く)
(4)法人の場合、直近の事業年分の法人市民税の申告をしている者。個人事業主の場合、令和4 年分の所得税または令和5年度の住民税に関して営業等の事業所得の申告をしている者
(5)個人事業主の場合、交付対象者が配偶者等の被扶養者でなく、主たる事業の収入額が、年金、 給与収入等の収入額の合計を上回っていること
交付金額
法人事業者:1事業者当たり 15万円、個人事業者:1事業者当たり 7万円
申請期限
6月1日(木曜日)から9月30日(土曜日)まで ※当日消印有効
注意事項
・本支援金は、営業する店舗の数にかかわらず、1事業者につき1回限りの支給とする。
・本支援金は、課税収入となります。
・不正な手段により支援金の交付を受けたときは、支援金の返還を求めます。
提出書類の詳細や交付申請書兼請求書の記載方法等につきましては、下記の添付ファイルをご参照ください
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沼田市物価高騰対策事業継続支援金パンフレット (PDF 526.5KB)
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沼田市物価高騰対策事業継続支援金交付要綱 (PDF 133.0KB)
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沼田市物価高騰対策事業継続支援金交付申請書兼請求書 (Word 29.0KB)
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沼田市物価高騰対策事業継続支援金交付申請書兼請求書 (PDF 155.6KB)
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沼田市物価高騰対策事業継続支援金交付申請書兼請求書(記入例) (Word 59.4KB)
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沼田市物価高騰対策事業継続支援金交付申請書兼請求書(記入例) (PDF 297.7KB)
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沼田市物価高騰対策事業継続支援金申請書類チェックリスト (PDF 229.8KB)
お問い合わせ・申請先
沼田市経済部産業振興課商工振興係
電話番号:0278-23-2111 内線5005
受け付け時間:平日の午前8時30分から午後5時15分まで
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このページに関するお問い合わせ
経済部 産業振興課 商工振興係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
お問い合わせは専用フォームをご利用ください