土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の制限について
ページ番号1003723 更新日 令和4年6月9日 印刷
土地区画整理事業施行地区内で建築物の新築等を行う場合には、許可が必要です。
土地区画整理事業施行地区内において、以下の行為を行う場合には、土地区画整理法第76条第1項の規定に基づき、沼田市長の許可が必要となります。
(1)盛土、切土、埋立等による土地の形質の変更
(2)建築物その他の工作物の新築、改築または増築
(3)重量が5トンを超える移動が容易でない物件の設置または堆積
許可申請等に必要な書類
許可申請を受けるには、次の書類の提出が必要となります。
(1)土地区画整理事業施行地区内建築行為等届出書(様式第1号) 1部
(2)土地区画整理事業施行地区内建築行為等許可申請書(様式第2号) 2部
(3)許可申請明細書(様式第3号) 2部
(4)建築概要書(様式第4号) 2部
(5)付近見取図、配置図、平面図 各2部
※ 必要に応じてその他資料の提出をお願いする場合があります。
許可を受けた事項を変更する場合には、次の書類の提出が必要です。
(1) 土地区画整理事業施行地区内許可事項変更許可申請書(様式第5号) 2部
(2) 上記(3)~(5)の書類(変更後の内容に改めたもの) 各2部
建築等の行為が完了した時には、次の書類の提出が必要です。
(1)土地区画整理事業施行地区内建築行為等完了届(様式第8号) 1部
申請書等様式ダウンロード
許可申請等に必要な書類の様式は、下記からダウンロードしてお使いください。
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建築行為等許可申請書等様式(ワード) (Word 27.7KB)
沼田市土地区画整理事業施行地区内建築行為等制限規則に定める許可申請書等の様式(ワード版)がダウンロードできます。 -
建築行為等許可申請書等様式(PDF) (PDF 135.6KB)
沼田市土地区画整理事業施行地区内建築行為等制限規則に定める許可申請書等の様式(PDF版)がダウンロードできます。
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このページに関するお問い合わせ
都市建設部 都市計画課 街なか対策室
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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