公有地の拡大の推進に関する法律に係る届出
届出等の要件
公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」という。)は、地方公共団体等が公有地の拡大の計画的な推進を図ることにより、地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進に役立てることを目的としています。
届出(公拡法第4条第1項)
下記の土地を有償で譲渡しようとする場合には、土地売買等の契約締結前に市長へ届出することが義務づけられています。
届出が必要となる土地
- 都市計画施設(都市計画道路や都市計画公園など)の区域内に所在する、面積が200平方メートル以上の土地
- 都市計画区域内に所在し、個別法により道路、公園、河川等の区域として決定された区域内に所在する、面積が200平方メートル以上の土地。
- 都市計画区域内の、10,000平方メートル以上の土地。
届出に必要な書類
- 土地有償譲渡届出書 2部(都市計画課にあります。下記の群馬県ホームページリンク先からもダウンロードできます。群馬県ホームページからダウンロードした場合は、沼田市長あてに打ち直して提出してください。)
- 添付書類 2部
位置図(縮尺10,000分の1程度)
案内図(縮尺2,500分の1程度)
公図の写し
登記事項証明書の写し
求積図(登記簿面積と異なる場合など)
委任状(届出手続きを代理人に依頼する場合)
申出(公拡法第5条第1項)
下記区域内の土地所有者が、地方公共団体等に買取を希望する場合には、市長へ申し出ることができます。
申出ができる土地
- 都市計画区域及び都市計画施設等の区域内に所在する、200平方メートル以上の土地。ただし、用途地域内では100平方メートル以上の土地。
申出に必要な書類
- 土地買取希望申出書 2部(都市計画課にあります。下記の群馬県ホームページリンク先からもダウンロードできます。群馬県ホームページからダウンロードした場合は、沼田市長あてに打ち直して提出してください。)
- 添付書類 2部
位置図(縮尺10,000分の1程度)
案内図(縮尺2,500分の1程度)
公図の写し
登記事項証明書の写し
求積図(登記簿面積と異なる場合など)
委任状(届出手続きを代理人に依頼する場合)
届出等の手続き
- 届出者 土地所有者(譲渡人)
- 提出期間 土地売買契約を行う予定の3週間前までに提出してください
- 提出場所 都市計画課(テラス沼田4階)
注意事項
譲渡人の氏名記入欄において、法人による届出等の場合には、法人の名称及び代表者氏名の記入、代表者印(印鑑登録済みのもの)の押印をお願いします。
その他
公拡法においては、届出等をされてから下記の期間を経過するまでは第三者に譲渡できません。
- 市長から買い取り希望がない旨の通知を受けたとき、または届出等を行った日から3週間。
- 市長から買い取り協議を行う地方公共団体等を定めた通知があった日から3週間を経過する日、またはその買い取り協議が不成立になったとき。
公拡法第32条により、未届であったり虚偽の届出をされた場合は、過料が科せられることがあります。
届出様式、詳細等については、下記の群馬県ホームページでご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
都市建設部 都市計画課 都市施設係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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