小規模工事等契約希望者登録申請(随時申請)
1 小規模工事等契約希望者登録制度
この制度は、市が発注する小規模な工事及び修繕の契約を希望する競争入札参加資格非保有者を登録し、発注時に積極的に業者選定の対象とすることにより、地元業者の受注機会を拡大しようとするものです。
2 対象となる工事等
対象となる小規模工事等は、沼田市が発注する小規模な工事や修繕等において、その内容が軽易であって、かつ履行の確保が容易であると認められるもので、1件の予定価格が130万円以下のものを対象としています。
3 業種
大分類 | 小分類(具体的な内容の例示) |
---|---|
建築関係 | 建築一式、大工、左官、屋根、防水、板金、溶接、塗装、タイル・ブロック・石ガラス、鍵、内装、建具、畳、フェンス等 |
土木関係 | 土木一式、舗装、交通安全施設、防護柵、遊具、造園等 |
設備関係 | 給排水衛生、機械器具、空調、ガス、厨房、ボイラー、電気、通信、放送・警報等 |
4 登録の要件
小規模工事等の契約希望者として登録できる者は、沼田市契約規則第2条第1項第1号に該当しない者であって、次の各号の全ての要件を満たす者とします。
(1)法人の場合にあっては登記簿上の本店を、個人事業者の場合にあっては主たる事業所を本市に有していること。
(2)令和6・7年度競争入札参加資格(建設工事)の登録を行っていないこと。
(3)契約希望業種を履行するために必要な資格、免許等を有していること。
(4)市税等の滞納がないこと。
(5)沼田市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員等または法人の役員が当該暴力団員等でないこと。
5 登録申請の時期、方法等
(注)登録申請の種類として定期申請と随時申請があります。
- 定期申請とは、隔年ごとの1月1日から3月31日までの間で市が指定する日に行う申請をいいます。
- 随時申請とは、定期申請の行われた年の4月1日から翌年の12月28日までに行う申請をいいます。
(1)申請書類
登録申請を希望する方は、「沼田市小規模工事等契約希望者申請書」(様式第1号)に次の書類を添付して申請して下さい。
- 市長が発行する「完納証明書」の原本
- 契約を希望する業種に必要な資格、免許等を証明する書類の写し
- 「暴力団排除に関する誓約書」
(注)申請書様式および申請の手引きは下記からダウンロードしてください。また、契約検査課の窓口でも用意してあります。
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令和6・7年度沼田市小規模工事等契約希望者申請書(様式第1号) (Word 38.5KB)
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沼田市小規模工事等契約希望者登録申請の手引き (PDF 106.7KB)
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暴力団排除に関する誓約書 (Word 16.3KB)
(2)申請書の提出方法
沼田市役所財政課窓口(テラス沼田4階)へ提出してください。
申請書等の提出部数は各1部です。
(3)受け付け期間(令和6・7年度分随時申請)
申請の受け付け期間は令和6年4月1日から令和7年12月28日まで
(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く午前8時30分から午後5時15分まで)
(4)登録の有効期間(令和6・7年度分)
定期申請による登録の有効期間は、定期申請の場合は、令和6年4月1日から令和8年3月31日まで
随時申請による登録の有効期間は、登録の日から令和8年3月31日までです。
6 登録事項の変更等
名簿に登録された後、登録事項に変更が生じた場合は、下記の変更届けを速やかに財政課へ提出してください。
7 登録の取り消し
名簿に登録されている方が、次のいずれかに該当した場合は、登録を取り消すことがありますのでご注意下さい。
- 申請書等の記載事項に虚偽がある場合
- 登録された方が、上記4の登録要件を一つでも満たさなくなったとき
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このページに関するお問い合わせ
総務部 財政課 契約係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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