火災とまぎらわしい行為(たき火等)の届出及び注意事項について
「たき火」を行うには届出が必要です
火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為に、新たに「たき火」が追加されました。
令和8年1月1日からは、ご家庭で行うたき火等も消防署への届出の対象となる場合がありますので、ご注意ください。
詳しくは、添付のチラシ「利根沼田広域消防本部からのお知らせ」をご覧いただき、最寄りの消防署へお問い合わせください。
届出が必要な「たき火」とは
・火を使用する設備機器を用いない場合
・火を使用する設備機器を用いる場合でも、本来の使用方法によらない場合や大きな炎を上げ、かつ、火の粉が飛散する場合など
(例)たき火、採暖の火、かまど、どんど焼き、野焼き、キャンプファイヤーなど
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このページに関するお問い合わせ
総務部 地域安全課 防災安全係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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