新型コロナウイルス感染症にかかる要介護認定の臨時的な取扱いは原則終了します。(有効期間満了日が令和5年3月31日までの被保険者に限り適用)
お知らせ
本市では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、面会困難な場合に限り、被保険者等からの申し出により、臨時的な取り扱いを行っています。
今般、厚生労働省通知(令和4年10月14日事務連絡)により、臨時的な取り扱いは、原則として、有効期間満了日が令和5年3月31日までの被保険者に限り適用し、令和5年4月1日以降に有効期間満了日を迎える被保険者については、通常どおり認定調査を受けていただき、更新認定を行います。
臨時的な取り扱いの要件
次の要件を満たす被保険者について、更新申請の有効期間を最大12カ月延長することとします。
- 要介護(要支援)認定申請の申請種別が、更新申請であること(有効期間満了日が令和5年3月31日までの被保験者に限る)。
- 「同意書」(要介護・要支援認定の有効期間延長同意書)の提出があること。
申請方法
更新申請の際に、「要介護・要支援認定申請書」と併せて「要介護・要支援認定の有効期間延長同意書(様式あり)」を介護高齢課に提出すること。
認定有効期間の延長について
現在の認定有効期間を12カ月延長し、介護保険被保険者証を発行する。ただし、現在の認定有効期間が12カ月未満の場合は6カ月の延長とする。
要介護・要支援認定の有効期間延長同意書(様式)
添付ファイル
-
【事業所あて】新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取り扱いについて(令和2年4月15日) (PDF 66.2KB)
-
【事業所あて】新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取り扱いについて(令和2年4月21日) (PDF 64.1KB)
-
【事業所あて】新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取り扱いについて(令和2年6月19日) (PDF 63.1KB)
-
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取り扱いについて(令和2年2月18日) (PDF 35.4KB)
-
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取り扱いについて(令和2年4月7日) (PDF 37.4KB)
-
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の臨時的な取り扱いについて(令和4年10月14日) (PDF 148.6KB)
-
【事業所あて】新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取り扱いについて(令和3年1月22日) (PDF 65.7KB)
-
【事業所あて】新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取り扱いについて(令和3年3月19日) (PDF 61.0KB)
-
【事業所あて】新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取り扱いについて(令和4年11月1日) (PDF 95.6KB)
PDF形式のファイルをご利用になるには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 介護高齢課 介護保険係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
お問い合わせは専用フォームをご利用ください