沼田市(ぬまたし)障害者(しょうがいしゃ)虐待(ぎゃくたい)防止(ぼうし)センター
沼田市障害者虐待防止センターでは、障害者虐待に関する相談、通報を受け付けています。
虐待は障害者の尊厳をおびやかし、障害者の自立と社会参加を妨げます。障害者の虐待を見つけたり、気づいたりしたら、センターにご連絡ください。
※通報や届け出をした人の個人情報は、守秘義務により守られますのでご安心ください。匿名による通報も受け付けます。
対象となる障害者の範囲と3種類の障害者虐待
障害者虐待防止法では、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)のある人、心身の障害のため、日常生活や社会生活が困難な人が対象です。
※18歳未満の人も対象になります。
・養護者による障害者虐待
障害者の生活の世話や身体介助、金銭の管理などをしている家族や親族、同居人などによる虐待のことです。
・障害者福祉施設従事者などによる障害者虐待
障害福祉施設や障害福祉サービス事業所などで働いている従業員による虐待のことです。
・使用者による障害者虐待
障害者を雇用する事業主や、事業の経営者などによる虐待のことです。
こんなことが虐待とされます
・身体的虐待
身体を傷つけたり、苦痛となることを本人の意思に反して行ったり、必要以上に動けなくしたりすること。
・性的虐待
性的なことをしたり、無理にさせたりすること。
・心理的虐待
脅したり、侮辱的な言葉や態度をとったり、無視や嫌がらせなどによって精神的苦痛を与えること。
・放棄 放置(ネグレクト)
食事や排せつ、入浴、洗濯など日常の身の回りの世話をしないことにより、健康を損なわせること。
・経済的虐待
だましたり、本人の同意なしに財産や年金、賃金を使ったり、金銭の使用を理由なく制限すること。
虐待のサインを見逃さないで
虐待している人が、そのことを自覚していなかったり、虐待されていても本人が言えなかったりすることがあります。虐待を早期に発見するには虐待のサインを見逃さないことが大切です。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 社会福祉課 障害福祉係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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