犬の飼い主のみなさんへ
犬の所有者は、狂犬病予防法により生涯1回の登録と毎年の狂犬病予防注射が義務づけられています。
ペットも地域社会の一員として、しっかりとしつけをし、飼い方のルールや散歩のマナーを守って飼いましょう。
犬の登録について
狂犬病予防法により、犬の所有者は犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合は、生後90日を経過した日)から30日以内に登録することが義務付けられています。
登録を行うと「鑑札」を交付しますので、この鑑札を犬に着けておいてください。
また、本市では犬の登録時に「愛犬パスポート」をお渡ししています。愛犬の記録用にご活用ください。
登録窓口
- 環境課、または各支所生活係
- 市と委託契約している動物病院(アミ動物病院・CDSペットクリニック・林動物病院)
- 毎年おこなっている集合注射会場
(注意)集合注射会場・日程等は下記のページをご覧ください。
狂犬病予防注射について
狂犬病予防法により、生後91日以上の犬の所有者は、毎年1回、4月1日から6月30日までの間に狂犬病予防注射を受けさせる義務があります。
注射を行うと「注射済票」を交付しますので、この注射済票を犬に着けておいてください。
注射および注射済票交付場所
- 毎年おこなっている集合注射会場
- 市と委託契約している動物病院(アミ動物病院・CDSペットクリニック・林動物病院)
(注意)委託動物病院以外で狂犬病予防注射を受けた場合は、獣医師が発行する狂犬病予防注射済の証明書を環境課または各支所生活係に提出することで注射済票を交付します。
料金について
新規登録手数料:3,000円
注射済票交付手数料:550円
注射料金:2,950円
鑑札再交付:1,600円
愛犬パスポート代金:200円
飼い犬が死亡した場合
30日以内に環境課、または各支所生活係に届け出てください。
転入・転出・飼主の変更等
市外から転入した場合
転入前の市町村で交付された鑑札を持って、環境課または各支所生活係窓口で手続きを行ってください。市外で登録された犬をもらい受けた場合も同様に鑑札を持って手続きを行ってください。
※動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第39条の7第2項によりマイクロチップを鑑札とみなす市町村から転入した場合、マイクロチップの識別番号を窓口でご提示ください。
市外へ転出する場合
沼田市で交付された鑑札を持って、転出先の市町村窓口で手続きを行ってください。
登録済みの犬の飼い主の変更等
犬の呼名、飼い主の氏名、住所および電話番号等の変更ならびに犬の飼い主の変更があった場合は届出が必要です。環境課または各支所生活係窓口で手続きを行ってください。
所有者が変わった場合は、前の飼い主は鑑札と注射済票を新しい飼い主に渡してください。
飼い主のマナーについて
最近、飼い主のモラルの低下から犬の飼い方に関する苦情が多く寄せられています。家族の一員として、周りに迷惑を掛けないよう注意しましょう。
散歩のマナー
犬の放し飼いは、人に危害を加えたり、交通事故に遭ったりする危険性が高くなります。犬がパニックに陥ってしまうと思わぬ事故につながりますので、とっさの時に飼い主がしっかりと犬を制御できるようリードは短めに持って散歩させましょう。
散歩のときは、袋やシャベルを携帯しフンは必ず持ち帰りましょう。
フンの始末
家の前や、公共の場所を糞尿で汚されて迷惑を受けている人からの苦情が年々増えています。
周辺の環境を清潔に保つことは、飼い主の当然のマナーです。糞尿は自分の敷地内で済ませましょう。また、散歩中に犬がフンをしてしまったときは、きちんと家まで持ち帰ることが飼い主の責任です。
無駄吠えをしないようにしつけましょう
ストレスがたまると、鳴声などで周りの人に迷惑をかけることがあります。ストレスがたまらないよう適度な運動をさせましょう。
犬の係留義務
犬はつないで飼うか、おり等で囲って飼い、検針員や郵便配達員等が噛まれないよう配慮してください。また、運動やトイレのために犬をわざと放すことはやめましょう。群馬県条例で犬の係留が義務付けられています。
迷子になった時は
群馬県動物愛護センター(電話:0270-75-1718)並びに沼田警察署まで連絡してください。迷い犬を保護したときに「犬鑑札」、「注射済票」、「マイクロチップ」を装着していると飼い主に連絡ができます。飼い主から連絡がない場合は最終的に処分の対象になってしまいます。犬が迷子になった時は早めに連絡をお願いします。
人を噛んでしまったら
飼い犬が人を噛んでしまった時は、まず被害者の怪我の応急措置を行い、必ず医療機関で受診させてください。また、すみやかに動物愛護センター(電話:0270-75-1718)へ連絡し、こう傷事故の届け出を行ってください。
動物虐待・遺棄は犯罪です!
動物を捨てることや虐待をした場合は「動物の愛護及び管理に関する法律」により処罰されます。
虐待や遺棄の禁止
愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者
- 5年以下の懲役または500万円以下の罰金
愛護動物に対し、みだりにえさや水を与えずに衰弱させるなど虐待を行った者
- 1年以下の懲役または100万円以下の罰金
愛護動物を遺棄した者
- 1年以下の懲役または100万円以下の罰金
愛護動物とは
人に飼われている「哺乳類、鳥類、爬虫類に属する動物」および、飼い主の有無にかかわらない全ての「牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひる」
虐待の禁止
動物虐待とは、動物を不必要に苦しめる行為のことをいい、正当な理由なく動物を殺したり傷つけたりする行為だけでなく、必要な世話を怠ったりケガや病気の治療をせずに放置したり、充分な餌や水を与えないなど、いわゆるネグレクトと呼ばれる行為も含まれます。虐待に関するお問い合わせは、群馬県動物愛護センター(電話:0270-75-1718)へ相談してください。
遺棄の禁止
捨てることのないよう十分考えてから飼いましょう。子犬や子猫が生まれても育てることができないと分かっている時は、小さな命を大切にし、不幸な動物を増やさないためにも飼い主の責任で避妊や去勢手術を受けさせましょう。飼えなくなった場合は、責任を持って新しい飼い主を見つけましょう。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
市民部 環境課 環境保全係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
お問い合わせは専用フォームをご利用ください
総務部 白沢支所 生活係
〒378-0125 群馬県沼田市白沢町平出135番地1
電話:0278-53-2111 ファクス:0278-53-2188
お問い合わせは専用フォームをご利用ください
総務部 利根支所 生活係
〒378-0303 群馬県沼田市利根町追貝37番地
電話:0278-56-2111 ファクス:0278-56-3674
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