予防接種健康被害救済制度
制度について
予防接種を受けた後、一定の期間の間に注射部位が腫れや発熱などの副反応があらわれる事があります。
副反応の大部分は通常数日で回復しますが、まれに高熱が続いたり、ひきつけ・けいれんや脳炎などの重大な副反応を起こすことがあります。
ワクチン接種による副反応で健康被害が生じた場合、定期予防接種または任意予防接種いずれの場合についても補償制度があります。
定期予防接種の場合
予防接種法に基づく定期の予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になった場合、生活に支障がでるような障がいを残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく給付を受けることができます。
健康被害の程度等に応じて、医療費、医療手当、障がい児養育年金、障がい年金、死亡一時金、葬祭料の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。死亡一時金、葬祭料以外については、治療が終了するまたは障がいが治癒する期間まで支給されます。
ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因(予防接種をする前あるいは後に紛れ込んだ感染症あるいは別の原因等)によるものなのかの因果関係を、予防接種・感染症医療・法律等、各分野の専門家からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に給付を受けることができます。
任意予防接種の場合
予防接種法で定められたもの以外の予防接種は、任意の予防接種となります。
任意予防接種によって健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく補償となります。
沼田市の行政措置について
任意接種のうち、沼田市の行っている行政措置予防接種による健康被害が生じた場合には、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済に加え、沼田市の予防接種事故災害補償の対象となります。詳細についてはお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 健康課 予防係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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