予防接種健康被害救済制度
制度について
予防接種を受けた後、一定の期間の間に注射部位が腫れや発熱などの副反応があらわれる事があります。
副反応の大部分は通常数日で回復しますが、まれに高熱が続いたり、ひきつけ・けいれんや脳炎などの重大な副反応を起こすことがあります。
ワクチン接種による副反応で健康被害が生じた場合、定期予防接種または任意予防接種いずれの場合についても補償制度があります。
定期予防接種の場合
国による健康被害救済制度の対象です。詳細は、厚生労働省ホームページ等をご確認ください。
予防接種健康被害救済制度について、制度の概要や申請方法等のご相談は、市健康課(電話0278-23-2111)にお問い合わせ先にご連絡ください。
任意予防接種の場合
予防接種法で定められたもの以外の予防接種は、任意の予防接種となります。
任意予防接種によって健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく補償となります。
沼田市の行政措置について
任意接種のうち、沼田市の行っている行政措置予防接種による健康被害が生じた場合には、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済に加え、沼田市の予防接種事故災害補償の対象となります。詳細についてはお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 健康課 予防係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
お問い合わせは専用フォームをご利用ください