国民年金保険料免除の申請について
免除(全額・一部免除)・猶予制度
国民年金には、所得が少なく保険料の納付が困難な場合に、申請し承認されると納付が免除または猶予される制度があります。
どちらも原則として毎年申請が必要です。
学生納付特例制度
学生については、本人の前年所得が一定額以内である場合は、申請し承認されると保険料の納付が猶予される制度があります。(一部該当しない学校もあります)
新型コロナウィルス感染症の影響に伴う臨時特例措置
新型コロナウィルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた手続きにより、国民年金保険料免除申請が可能となりました。
産前産後免除制度
出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間)の国民年金保険料が免除されます。
届出は、出産予定日の6カ月前から可能です。
産前産後免除期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 国保年金課 医療年金係
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