リフォーム相談窓口について
沼田市では、リフォーム相談窓口を設置しています。
リフォームを進める上での注意点やトラブル防止のためのアドバイスを中心とした相談に応じます。
また、一般的な住宅相談にも対応いたします。住宅を改修した場合の税制措置等の適用については、下記をご覧ください。
リフォーム相談では
- リフォームを進める上でのトラブル防止のための留意点のアドバイス
- 耐震診断・改修をはじめとする性能向上リフォームへの技術的アドバイス(専門相談窓口の紹介も含む)
- 公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターのホームページ等の情報紹介
- パンフレット、チラシの常備・配布
- リフォネット登録業者名簿の設置・閲覧
などを行います。
このほか、住宅全般に係る総合的な相談や耐震診断・改修に関する相談にも対応いたします。
住宅建築に関する各種制度および相談窓口について
住まいに関する支援制度について
沼田市で実施している住まいに関する支援制度については、群馬県住宅供給公社のホームページに一覧がありますので、ご確認ください。
国で実施している補助事業につきましては、国土交通省や住宅リフォーム推進協議会のホームページをご覧ください。
住宅に関する税制措置等について
バリアフリー改修促進税制
- 制度の概要
-
- 居住を開始した年分に限り、所得税からバリアフリー改修工事に要した費用の一定の金額を控除する。(ただし60万円上限)
控除できる税:所得税 - 新築された日から10年以上を経過した住宅で、バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度分に限り、固定資産税の3分の1を減額する。(ただし、1戸当たり100平方メートルまで)
減額できる税:固定資産税
- 居住を開始した年分に限り、所得税からバリアフリー改修工事に要した費用の一定の金額を控除する。(ただし60万円上限)
- 工事の内容
- 階段、浴室、便所等を高齢者や障がいのある人が使用しやすいように改修する工事で、工事費が50万円を超えること。
- 工事の時期
- 所得税:令和4年1月1日から令和5年12月31日までに居住開始
固定資産税:平成19年4月1日から令和6年3月31日までに行われた工事 - 問い合わせ
- 所得税:沼田税務署
固定資産税:税務課資産税係
詳しいことは、下記の国土交通省住宅局のホームページをご覧ください。
省エネ改修促進税制
- 制度の概要
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- 居住を開始した年分に限り、所得税から省エネ改修工事に要した費用の一定の金額を控除する。(ただし62.5万円(太陽光発電設備を設置する場合は67.5万円)上限)
控除できる税:所得税 - 平成26年4月1日以前から所在する住宅で、省エネ改修工事が完了した年の翌年度分に限り、固定資産税の3分の1を減額する。(ただし、1戸当たり120平方メートルまで)
減額できる税:固定資産税
- 居住を開始した年分に限り、所得税から省エネ改修工事に要した費用の一定の金額を控除する。(ただし62.5万円(太陽光発電設備を設置する場合は67.5万円)上限)
- 工事の内容
- 省エネ改修(全ての居室の窓の改修を含む)工事で、工事費が50万円(所得税控除の場合)又は60万円(固定資産税減額の場合)を超えること。
- 工事の時期
- 所得税:令和4年1月1日から令和5年12月31日までに居住開始
固定資産税:平成20年4月1日から令和6年3月31日までに行われた工事 - 問い合わせ
- 所得税:沼田税務署
固定資産税:税務課資産税係
詳しいことは、下記の国土交通省住宅局のホームページをご覧ください。
耐震改修促進税制
- 制度の概要
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- 昭和56年5月31日以前に建築された住宅の耐震改修を行った場合に、リフォームを完了した年分に限り、所得税から耐震改修工事に要した費用の一定の金額を控除する。(ただし62.5万円上限)
控除できる税:所得税 - 昭和57年1月1日以前から所在する住宅の耐震改修を行った場合に、改修の翌年度の固定資産税の2分の1を減額する。(ただし、1戸当たり120平方メートルまで)
減額できる税:固定資産税
- 昭和56年5月31日以前に建築された住宅の耐震改修を行った場合に、リフォームを完了した年分に限り、所得税から耐震改修工事に要した費用の一定の金額を控除する。(ただし62.5万円上限)
- 工事の内容
- 現行の耐震基準に適合するように耐震改修をする工事(固定資産税減額については工事費が50万円を超えること)。
- 工事の時期
- 所得税:令和4年1月1日から令和5年12月31日までの改修
固定資産税:平成19年1月1日から令和6年3月31日までの改修 - 問い合わせ
- 所得税:沼田税務署
固定資産税:税務課資産税係
詳しいことは、下記の国土交通省住宅局のホームページをご覧ください。
耐久性向上特定改修工事特別控除制度
- 制度の概要
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- 居住を開始した年分に限り、所得税から耐久性向上改修工事(長期優良住宅化リフォー ム)に要した費用の一定の金額を控除する。(ただし62.5〜80万円上限)
控除できる税:所得税 - 一定の耐震改修工事又は一定の省エネ改修工事を行い、増改築による長期優良住宅の認定を取得した場合、翌年度分の固定資産税から3分の2を減額する。(ただし、1戸当たり120平方メートルまで)
減額できる税:固定資産税
- 居住を開始した年分に限り、所得税から耐久性向上改修工事(長期優良住宅化リフォー ム)に要した費用の一定の金額を控除する。(ただし62.5〜80万円上限)
- 工事の内容
- 一定の耐震改修工事又は一定の省エネ改修工事で、工事費が50万円(固定資産税減額の省エネリフォームについては60万円)を超え、増改築による長期優良認定を受けていること。
- 工事の時期
- 所得税:令和4年1月1日から令和5年12月31日までに居住開始
固定資産税:平成29年4月1日から令和6年3月31日までに居住開始 - 問い合わせ
- 所得税:沼田税務署
固定資産税:税務課資産税係
詳しいことは、下記の国土交通省住宅局のホームページをご覧ください。
同居特定改修工事特別控除制度
- 制度の概要
-
居住を開始した年分に限り、所得税から一定の同居対応改修工事に要した費用の一定の金額を控除する。(ただし62.5万円上限)
控除できる税:所得税
- 工事の内容
- 同居対応改修工事で、工事費が50万円を超えること。
- 工事の時期
- 令和4年1月1日から令和5年12月31日までに居住開始
- 問い合わせ
- 沼田税務署
詳しいことは、下記の国土交通省住宅局のホームページをご覧ください。
住宅借り入れ金等特別控除(住宅ローン減税)
- 制度の概要
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住宅の増改築等を行うために借り入れた住宅ローン等の年末残高の一定割合を10年間にわたり所得税から控除する。
控除できる税:所得税
- 工事の内容
- 増改築等の工事費(実費)が100万円以上であること。
- 工事の時期
- 令和7年12月31日までに居住開始
- 問い合わせ
- 沼田税務署
詳しいことは、下記の国土交通省住宅局のホームページをご覧ください。
住宅相談窓口の設置について
リフォーム相談および住宅相談
- 相談事例および開始時期
- リフォーム業者の選定、増改築の内容、他にも住宅に関することであれば、ご相談ください。
- 問い合わせ
- 建築住宅課
詳しいことは、下記の国土交通省住宅局のホームページや住宅リフォーム推進協議会のホームページをご覧ください。
住まいに関するトラブル等のご相談については、こちらをご覧ください。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
都市建設部 建築住宅課 住宅係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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