住民票やマイナンバーカード等への旧姓(旧氏)併記について
住民票、マイナンバーカード等へ旧姓(旧氏)を併記できます
住民票、マイナンバーカード等へ旧姓(旧氏)を併記できるようにするための住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が平成31年4月17日に公布されました。令和元年11月5日以降、氏の変更があった人は、住民票に旧姓(旧氏)の記載を請求することができます。
婚姻等で氏の変更があった場合でも、旧姓を住民票・マイナンバーカード・印鑑証明書等に併記し、公証することができるようになります。各種契約や銀行口座の名義など旧姓が使われる場面や、就職など職場での身分証明にもなります。
また、住民票に旧姓(旧氏)を記載すると、旧姓の印鑑で印鑑登録が可能になります。なお、住民票等に併記できる旧姓は、1人に1つだけです。
詳しいことは、総務省ホームページ、または市民課市民窓口係へお問い合わせください。
市民課市民窓口係
電話0278-23-2111 内線3003
取り扱い窓口・受け付け時間
取り扱い窓口
市民課(テラス沼田 3階)
受け付け時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
(休日・祝日・年末年始は除く)
手続きできる方
- 本人
- 同一世帯員
- 代理人(本人の委任状が必要です)
委任状の様式は、ページ下部よりダウンロードできます。
手続きする方の本人確認を行いますので、下記のページをご覧ください。
手続きに必要なもの
本人および同一世帯員が手続きする場合
- 旧氏記載請求書
様式はページ下部よりダウンロードできます。窓口にも用意してあります。 - 本人確認書類
- 旧姓が記載された戸籍から現在の姓(氏)につながるすべての戸籍謄(抄)本
- 旧氏登録をする方のマイナンバーカード(お持ちの方のみ)
- 在留カード(外国人住民の方)
代理人が手続する場合
上記のほか、次のものが必要です。
- 本人直筆の委任状
委任状の様式は、ページ下部よりダウンロードできます。 - 代理人の本人確認書類
ご注意
- 代理人が手続きする場合は、マイナンバーカードを当日変更することはできません。本人あてに照会書を郵送しますので、照会書に本人が回答して来庁されると、変更することができます。
手続きにかかる時間
約30分~60分
時間に余裕をもって来庁してください。
添付ファイル
PDF形式のファイルをご利用になるには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
お問い合わせは専用フォームをご利用ください