臨時運行許可(仮ナンバー)について
自動車臨時運行許可(仮ナンバー)制度とは
自動車を道路上で運行するためには、道路運送車両法に定める自動車の登録と車検を受けていることが必要です。
しかし、車検切れの自動車を検査のために車検場や整備工場へ運行する場合など、登録・検査に適応させるために運行しなければならない場合があります。そのような本来道路上を運行してはならない自動車について、道路運送車両法に基づき、市町村が臨時的に車両の運行の目的、経路、有効期間を特定して運行の許可をする制度です。
通常「仮ナンバー」「臨時ナンバー」と呼ばれ、許可証と赤い斜線の入ったナンバープレートを貸し出します。
臨時運行の許可基準
許可の対象となる目的は、次の通りです。
- 車検のための回送
- 登録のための回送
- 封印取り付けのための回送
- その他
・ナンバープレート盗難等による紛失、破損による再交付のための運輸支局等への運行
・番号変更手続きのための陸運支局等への運行
・自動車販売業者による自動車の販売もしくは引き渡しのための運行 など
対象となる自動車の種類
普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車、小型二輪自動車(251cc以上)で、自賠責保険に加入しているものが対象です。
許可の有効期間
運行に必要な最小限度の日数(申請日を含めて最大5日間)
※運行の初日またはその前日に申請できます。事前に貸し出しはできません。
(一週間後に車検を受けるので、あらかじめ借りておきたい、などは許可できません。)
申請窓口
車両の臨時運行経路上の最寄りの市町村窓口です。
沼田市内を臨時運行しない場合は、沼田市では申請することはできません。
沼田市で申請する場合
- 取り扱い窓口
市民課(テラス沼田 3階)、白沢地区コミュニティセンター、利根地区コミュニティセンター - 受け付け時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
(休日・祝日・年末年始は除く)
※市民課(テラス沼田)は、月曜日のみ午前8時30分から午後7時まで
申請に必要なもの
1 臨時運行許可申請書
臨時運行許可申請書の様式が全国統一様式に変更となりました。また、申請書への押印が不要となりました。
「臨時運行許可申請書」は、ページ下部からダウンロードできます。窓口にも用意してあります。
2 自動車を確認するための書類
- 自動車検査証
- 抹消登録証明書または自動車検査証返納証明書
- 通関証明書等輸入の事実を証する書面
- メーカー発行の完成検査終了証、譲渡証明書または製作証明書 など
3 自動車損害賠償責任保険証
自動車損害賠償責任共済証明書を含みます。必ず原本をお持ちください。
※コピーや領収書は不可
※保険の有効期間が、臨時運行期間を満たしているものに限ります。
4 申請者の本人確認書類
次のものを1点提示してください。有効期限内のものに限ります。(コピー不可)
- 運転免許証
- 個人番号カード
- 在留カード
- その他本人または法人の代理人であることを証明するもの
※申請者が市外居住者である場合は、市内に住所がある人の中から保証人を定めていただく場合があります。
5 手数料
1台 750円
返却手続き
臨時運行許可証と仮ナンバープレートは、有効期間満了の日から5日以内に返却してください。
期限を過ぎても返却されない場合は、道路運送車両法違反により罰則が適用される場合があります。
窓口に直接返却することが難しい場合は、貸し出しを受ける市町村に事前にお問い合わせください。
沼田市の場合は、郵送での返却は可能です。貸し出しを受けるときに事前にお知らせください。
自動車臨時運行許可証・仮ナンバーを亡失・破損したとき
臨時運行許可証を亡失・破損したとき
「臨時運行許可証亡失・破損届」を提出していただきます。
沼田市の様式は、ページ下部からダウンロードできます。窓口にも用意してあります。
仮ナンバー(番号標)を亡失したとき
仮ナンバーを亡失したときは、次の手続きが必要となります。
- 亡失した地域を管轄する警察署へ、遺失届を行ってください。
その際、遺失届の届出証明書をいただいてください。 - 許可を受けた市役所窓口に、「臨時運行番号標亡失届」を提出してください。
(警察署でいただいた届出証明書を添付する必要があります。)
沼田市に提出する様式は、ページ下部からダウンロードできます。窓口にも用意してあります。 - 仮ナンバーの実費弁償をしていただきます。
仮ナンバー(番号標)を破損したとき
仮ナンバーを破損したときは、次の手続きが必要となります。
- 許可を受けた市役所窓口に、「臨時運行番号標破損届」を提出してください。
沼田市に提出する様式は、ページ下部からダウンロードできます。窓口にも用意してあります。 - 仮ナンバーの実費弁償をしていただきます。
注意事項
- 許可の取り消し
偽り、その他不正な手段により臨時運行の許可を受けた場合や、不正に使用したことが判明したときは、許可を取り消します。 - 罰則
・不正に許可を受けた場合は、1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金、またはこれが併科されます。
(道路運送車両法第107条)
・有効期限が満了した日から5日以内に返却されない場合は、6カ月以下の懲役または30万円以下の
罰金が科せられます。
(道路運送車両法第108条)
提供様式
「臨時運行許可申請書」は、A4用紙(両面)に印刷してください。
「臨時運行許可証及び番号標亡失・破損届」は、A4用紙(片面)に印刷してください。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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