監査等の種類
監査委員が行う主な監査等の種類
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定期監査
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市の財務に関する事務の執行および経営に係る事業の管理が、適正かつ効率的に行われているかを定期的に監査します。
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随時監査
- 市の財務に関する事務の執行などについて、監査委員が必要と認めるとき、随時に監査を実施します。
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行政監査
- 市の事務の執行が、合理的かつ能率的に行われているかどうか、法令等の定めるところに従って適正に行われているかどうかを監査します。
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財政援助団体等に関する監査
- 市が補助金を交付している団体、出資をしている法人、公の施設の管理を委託している団体に対して、当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行について監査します。
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決算審査及び基金の運用状況審査
- 市長から審査に付された決算書、その他関係書類、基金運用状況等について、計数の正確性を検証するとともに、会計処理、予算の執行および基金の運用が適正で効率的に行われているかを審査します。
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健全化判断比率等の審査
- 市長から審査に付された健全化判断比率および資金不足比率について、適正に算定されているかを審査します。
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例月出納検査
- 会計管理者等が行う現金の出納について、毎月、期日を定めて計数を確認し、その保管状況を検査します。
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住民監査請求
- 市民が、市の職員等について、違法若しくは不当な財務会計上の行為または財務会計上の怠る事実があると認めるときに、監査委員に対して監査を請求することができる制度です。
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このページに関するお問い合わせ
監査委員事務局
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179