公益通報(外部通報)窓口の設置について
公益通報者保護制度について
公益通報者保護制度とは
公益通報(外部通報)とは、事業者内部の法令違反行為について、そこで働く労働者などが、不正の目的でなく、その法令違反行為について処分などを行う権限のある行政機関に、所定の要件を満たして通報することです。
沼田市では、公益通報者保護法に基づき、本市が処分または勧告等の権限を有する事項について、公益通報の受け付けを行うとともに、受理した公益通報は秘密を保持し、必要な調査を行い、通報対象事実があると認められる場合には、法令に基づく処分または勧告等の措置を講じます。公益通報の要件を満たさない通報は、一般の情報提供として取り扱います。
また、沼田市が処分または勧告等を行う権限を持っていない法令違反行為については、国や県等の権限を持つ行政機関をご案内します。
(注意)公益通報者保護法及び公益通報制度全般についてのご相談は、消費者庁の「公益通報者保護制度相談ダイヤル」(電話番号:03ー3507ー9262)へお問い合わせください。
主な通報者の範囲
(1)通報対象事実またはその他の法令違反行為などの事実に関係する事業者に雇用されている労働者または通報の日前1年以内に当該労働者であった者
(2)当該事業者を派遣先とする派遣労働者または通報の日前1年以内に当該派遣労働者であった者
(3)当該事業者の取引先の労働者または通報の日前1年以内に当該労働者であった者
(4)当該事業者の役員
通報の要件
・次の全ての条件を満たすもの
(1)通報内容が真実であると証明できるか、具体性や迫真性をもって説明できること
(2)通報に不正の目的がないこと
(3)法令違反などの行為が生じ、またはまさに生じようとしていることの通報であること
(4)沼田市が法令違反事実について、処分または勧告などをする権限を有していること
通報の方法
電子メール、郵便、面会
※匿名などの通報により事実確認ができない場合は、公益通報として受け付けることができない場合があります。
※書面の場合は、「外部通報書」により通報してください。
外部通報窓口
・文書のあて先
〒378-8501 沼田市下之町888
総務部秘書課 外部通報窓口〈通報関係書類在中〉←必ず明記してください
・電子メールアドレス
gaibu@city.numata.lg.jp
※外部通報書(ワード形式)を添付する場合は、PDF形式か、ZIP形式に圧縮してお願いします
・電話 0278ー23ー2111(内線4007)
外部通報窓口への電話であることを伝えてください。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 秘書課 広報広聴係(外部通報窓口)
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表)